○熊野市勤労者持家促進資金貸付要綱

平成25年3月29日

告示第26号

熊野市勤労者持家促進資金貸付要綱(平成17年熊野市告示第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、自治体協調勤労者持家促進資金貸付制度(勤労者持家促進資金貸付けに関する預託契約書)に基づき、これの実施の細目を定め、もって自治体協調勤労者持家促進資金貸付制度の円滑な施行を図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 この告示に基づく融資の取扱金融機関は、次の金融機関(以下「取扱金融機関」という)とする。

名称

住所

東海労働金庫熊野支店

熊野市木本町634

(融資の対象)

第3条 融資の対象となる者は、市内に居住し、又は居住しようとし、引続き居住する勤労者とする。

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、市内に自ら居住するための住宅を新築、購入、増改築するための資金とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資額 2,000万円以内(無担保の場合は、500万円以内)

(2) 融資利率 有担保・無担保ともに取扱金融機関の定める店頭表示金利より0.1%引き下げるものとする。

(3) 融資期間 35年以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は半年賦併用償還

(5) 保証 保証は日本労働者信用基金協会の定める保証とし、保証料については取扱金融機関の負担とする。

(融資の審査及び決定)

第6条 融資の対象者に対する審査及び融資の決定は、取扱金融機関が所定の方法により行う。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の熊野市勤労者持家促進資金貸付要綱の規定は、平成25年度分の融資から適用し、平成24年度分までの融資については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日告示第26号)

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市勤労者持家促進資金貸付要綱

平成25年3月29日 告示第26号

(令和4年3月22日施行)