○熊野市小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、市内の小規模事業者等(以下「小規模事業者等」という。)に対して、創業又は経営の規模拡大や経営の合理化のために借り入れた所定の融資の利子の一部を補助することにより、資金調達の円滑化及び経営の安定化を図ることを目的とする。
(交付対象資金)
第2条 対象となる融資は、次の各号に掲げる融資とする。ただし、対象となる融資を複数利用した場合は、いずれか一つの融資とする。
(1) 日本政策金融公庫(国民生活事業) 新企業育成貸付(ただし、融資額については3,000万円を対象の上限とする。)
(2) 日本政策金融公庫 経営改善貸付
(3) 日本政策金融公庫(国民生活事業)の貸付のうち創業又は経営規模拡大や経営の合理化を目的としたもの(ただし、融資額については1,000万円を対象の上限とする。)
(4) 三重県小規模事業資金
(5) 熊野市小規模事業資金
2 前項に定める融資は、小規模事業者等が新たに設備資金及び運転資金として受ける融資とし、旧債の返済に充当するもの又は既に金融機関等から借入したものの肩替に充当するものは、認めないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、融資額に融資利率を乗じた額とし、融資額の1.0パーセントを限度とする。
2 前項の規定により算定した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、一の事業者について同一年度において1回限りとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を充たすものとする。
(1) 市内に住所を有するもの
(2) 本市の市税を完納しているもの
(3) 融資の貸付期間が2年以上であるもの
(4) 融資が証書による契約であるもの
(5) 返済計画が確実なもの
(6) 補助金を受ける同一年度において、熊野市からの他の補助金(市長が軽微と認めるものを除く。)を受けていないもの
(7) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業及び別表に定める事業でないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資を受けた年度内に、熊野市小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市税に係る納税証明書
(2) 金融機関との金銭消費貸借契約書の写し又は融資証明書(融資内容が明記されたもの)
(3) 償還予定(計画)表の写し
(4) その他市長が認める書類
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の請求があったとき。
(2) この告示に違反又は条件に違反したとき。
(3) その他市長の指示等に従わなかったとき。
(調査及び報告)
第8条 市長は、この告示を適正に運用するため必要と認めるときは、申込及び交付決定を受けた者の融資金融機関に対して、必要な事項について報告させるものとする。
2 市長は、申込及び交付決定を受けた者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
熊野市小規模事業者振興利子補給事業費補助金対象外事業
業種 | 主な対象外事例 | 特例 |
金融・保険業 | 銀行・質屋・貸金業・両替業・手形交換所・証券業・商品先物取引業・クレジットカード業 | 保険媒介代理業 保険サービス業 |
興業及び娯楽に関する事業 | 店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・芸妓業・芸妓斡旋業・パチンコホール・競輪競馬等の競技団・場外馬券売り場・競輪競馬予想業・易断書・観相業・興信所 | |
その他 | 宗教・政治・経済・文化団体・集金業・取立て業 | 集金業のうち公共料金又はこれに準ずるものに係るものは除く |