○熊野市おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、おたふくかぜの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者又はその保護者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の補助対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 熊野市に住所を有していること。

(2) 生後満1歳から小学校就学の始期に達するまでの間にある者。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、予防接種により当該費用として医療機関に支払った額の2分の1の額とする。ただし、1回の接種につき3,000円を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 補助の回数は、同一の被接種者について、2回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、熊野市おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは熊野市おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、交付することが不適当と認めたときはその理由を付して熊野市おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年10月13日告示第113号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の熊野市おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第30号

(令和4年3月31日施行)