○熊野市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年3月29日

告示第33号

(設置)

第1条 熊野市における社会福祉事業の適正な運営を確保することを目的とし、社会福祉法人の設立認可等を適正に審査するため、福祉事務所に熊野市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について、社会福祉法人審査基準に基づき、厳正かつ公平に審査するものとする。

(1) 社会福祉法人の設立認可

(2) 既存の社会福祉法人が、新たに社会福祉施設等(精神障害者社会復帰施設、老人保健施設を含む。以下同じ。)の整備をしようとするときで、審議することを要すると認められたもの

(3) その他、社会福祉法人の運営に関して審議することを要すると認められたもの

(組織)

第3条 審査会は、別表に定める職にあるものをもって組織する。

2 審査会に、委員たる会長1名、副会長2名を置き、会長には副市長を充て、副会長には福祉事務所長と健康・長寿課長をもって充てる。

3 会長が必要と認めるときは、審査会に特別委員を置くことができる。

(運営)

第4条 会長は、会務を総括し、審査会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

3 委員は、審査会を欠席する場合においては、当該委員が指名した者にその職務を代理させることができる。

(開催)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長又は副会長及び当該法人の認可担当課並びに事業所管課の委員を含め過半数の出席がなければ、開催することができない。

(事務局)

第6条 審査会の事務は、福祉事務所社会福祉係において行う。

(その他の事項)

第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が審査会に諮って定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

職名

会長

副市長

副会長

福祉事務所長

副会長

健康・長寿課長

委員

福祉事務所社会福祉係長

委員

福祉事務所児童福祉係長

委員

福祉事務所生活支援係長

委員

健康・長寿課いきがい健康支援係長

委員

総務課行政係長

熊野市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年3月29日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第33号