○熊野市マルチ資材導入費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市の基幹作物である柑橘の高品質化を図り、市場競争力のある柑橘の栽培を推進するため、農業者及び生産者団体がマルチ資材を新たに導入する場合に、熊野市マルチ資材導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 本市に住民票があり、かつ市内で柑橘栽培している者をいう。
(2) 生産者団体等 市内に事務所があり、かつ市内で柑橘栽培している農事組合法人、特定団体その他農業者が組織する団体をいう。
(3) マルチ資材導入費 マルチ、鉄管、押さえ等の資材に係る経費をいう。ただし、点滴灌水の資材に係る経費、設計費用及び敷設に係る労務費は含まない。
(補助対象者等)
第3条 この告示により、補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者等」という。)は、農業者又は生産者団体等(以下「農業者等」という。)のうち、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) マルチ資材を導入しようとする農地が次の要件を満たすもの
ア マルチ資材を導入することが初めてであること。
イ マルチ資材の敷設面積が最終的に10a以上となること。
ウ 単年度におけるマルチ資材の敷設面積が5a以上であること。
(2) 納期の到来している市税等を完納しているもの
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めた場合は、補助対象者とすることができる。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に定めるところによる。ただし、対象とする敷設面積は20aを限度とする。
(1) 農業者の場合 マルチ資材導入経費の5分の2に相当する額とし、1a当たり12,000円を限度とする。
(2) 生産者団体等の場合 マルチ資材導入経費の5分の1に相当する額とし、1a当たり6,000円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者等がマルチ資材導入経費に対し、国及び県の補助金や融資を受ける場合は、それらを除いた額を対象とする。
3 前2項の規定により算定した経費に1,000円未満の端数が生じたときは、これらを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、当該年度内に1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市マルチ資材導入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 敷設する位置及び面積が分かる図面
(2) 敷設前写真
(3) マルチ資材導入費の分かる見積書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(1) 完成写真
(2) 領収書(物品の明細がわかるもの)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(管理義務)
第8条 補助事業者は、取得したマルチ資材を補助金の交付の目的に従って適正な使用及び管理を行い、譲渡、交換、貸付等をしてはならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めたときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。