○熊野市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年3月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市長が社会福祉法人(法第22条に規定する社会福祉法人のうち、法第30条第1項第1号に規定するものをいう。以下「法人」という。)に対して実施する指導監査の事務について、必要な事項を定めるものとする。
(実施計画)
第2条 市長は、法人に対し必要な指導又は助言を行うことにより、その適正な運営及び社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年7月23日雇児発487号、社援発第1274号、老発第273号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に定める社会福祉法人指導監査要綱に基づくとともに、前年度の監査結果等を勘案して、毎年度、指導監査の実施計画を策定するものとする。
2 前項の実施計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 指導監査の実施方針
(2) 指導監査の実施時期及び日程
(3) 指導監査の実施種別
(監査の種別)
第3条 指導監査は、一般監査及び特別監査とする。
(一般監査)
第4条 一般監査は、実地において行うものとし、次のいずれにも該当する法人については、一般監査を2年に1回とする。
(1) 法人の本部の運営について、法並びに関係法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 当該法人が経営する施設及び社会福祉事業等について、施設基準並びに運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
2 前項各号のいずれにも該当する法人が外部監査を活用した場合で、その結果に基づき当該法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されていると市長が判断したとき、又は当該法人において苦情解決への取組が適切に行われており、かつ、次のいずれかに積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると市長が判断するときは、一般監査を4年に1回とする。
(1) 「みえ福祉第三者評価」を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ「みえ福祉第三者評価」を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して市長が認めるものに限る。なお、ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様とする。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
(特別監査)
第5条 特別監査は、実地に行うものとし、法人運営等に重大な問題を有する法人又は施設運営において不正若しくは著しい不当、最低基準違反等の問題を有する施設を主な対象として、随時実施するものとする。
2 特別監査の結果、明らかな問題点を発見したときは、当該法人の理事長及び施設長その他職員等から聴取りを行うとともに、その原因を究明し、悪質と認められる場合には別に定めるところにより必要な措置を講じるものとする。
3 法人及び施設の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合は、第4条の取扱いによらず三重県と連携し、随時指導監査を実施するものとする。
(指導監査の事前準備及び実施)
第6条 指導監査の事前準備及び実施は、次のとおりとする。
(1) 事前準備
ア 特別な場合を除き社会福祉法人に対し、監査の期日、指導監査職員氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。
イ 社会福祉法人から指導監査に必要な提出資料の提出を求めるほか、関係機関等に対し、必要な事項の照会又は調査を行うものとする。
ウ 指導監査を行う職員(以下「指導監査職員」という。)は、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検討を加え、指導監査の実効を期するものとする。
エ 指導監査に必要な資料は、あらかじめ整備を行わせることとし、提出資料等については、過重とならないよう配慮して必要なものに限定するものとする。
(2) 実施
ア 指導監査は、2人以上の職員をもって行うものとする。
イ 指導監査は、提出資料に基づき実施する。
ウ 指導監査の結果、問題点を認めたときは、その発生原因の究明を行わなければならない。
(指導監査の立会い)
第7条 指導監査職員は、指導監査を実施するに当たって責任者及び監事の出席又は立会いを求めるものとする。
(指導監査結果の講評)
第8条 指導監査職員は、指導監査終了後、法人の責任者等及び関係職員の出席を求めて講評及び必要な助言又は指示を行うものとする。
(指導監査結果の通知)
第9条 市長は、指導監査の結果について、指導監査終了後原則として1か月以内に文書により通知する。この場合において、文書による是正又は改善を要する事項については、期限を付して改善報告を求めるとともに、必要に応じて改善状況を確認するため確認指導監査を行う。
2 指導監査の結果は、三重県に送付するものとする。
(指導監査結果の公表)
第10条 市長は、毎年度終了後に、当該年度に実施した指導監査の結果を公表するものとする。
(指導監査調整会議等)
第11条 この告示に定める指導監査の円滑な実施及び福祉事務所及び健康・長寿課の各関係係との効果的な連携を図るとともに、法人評価の客観的公平性を確保するため、福祉事務所に熊野市社会福祉法人指導監査調整会議を置く。
2 熊野市社会福祉法人指導監査調整会議の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。