○熊野市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年3月29日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市長が社会福祉法人(法第22条に規定する社会福祉法人のうち、法第30条第1項第1号に規定するものをいう。以下「法人」という。)に対して実施する指導監査の事務について、必要な事項を定めるものとする。
(実施計画)
第2条 市長は、法人に対し必要な指導又は助言を行うことにより、その適正な運営及び社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号)に定める社会福祉法人指導監査要綱に基づくとともに、前年度の監査結果等を勘案して、毎年度、指導監査の実施計画を策定するものとする。
2 前項の実施計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 指導監査の実施方針
(2) 指導監査の実施時期及び日程
(3) 指導監査の実施種別
(監査の種別)
第3条 指導監査は、一般監査及び特別監査とする。
(一般監査)
第4条 一般監査は、実地において行うものとし、次のいずれにも該当する法人については、一般監査を3年に1回とする。
(1) 法人の本部の運営について、法並びに関係法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 当該法人が経営する施設及び社会福祉事業等について、施設基準並びに運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「公認会計士等」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、公認会計士等が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回
(1) 「みえ福祉第三者評価」を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の経営施設のみ「みえ福祉第三者評価」を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して市長が認めるものに限る。なお、ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様とする。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。
(特別監査)
第5条 特別監査は、実地に行うものとし、法人運営等に重大な問題を有する法人又は施設運営において不正若しくは著しい不当、最低基準違反等の問題を有する施設を主な対象として、随時実施するものとする。
2 特別監査の結果、明らかな問題点を発見したときは、当該法人の理事長及び施設長その他職員等から聴取りを行うとともに、その原因を究明し、悪質と認められる場合には別に定めるところにより必要な措置を講じるものとする。
3 法人及び施設の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合は、第4条の取扱いによらず三重県と連携し、随時指導監査を実施するものとする。
(指導監査の事前準備及び実施)
第6条 指導監査の事前準備及び実施は、次のとおりとする。
(1) 事前準備
ア 特別な場合を除き社会福祉法人に対し、監査の期日、指導監査職員氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。
イ 社会福祉法人から指導監査に必要な提出資料の提出を求めるほか、関係機関等に対し、必要な事項の照会又は調査を行うものとする。
ウ 指導監査を行う職員(以下「指導監査職員」という。)は、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検討を加え、指導監査の実効を期するものとする。
エ 指導監査に必要な資料は、あらかじめ整備を行わせることとし、提出資料等については、過重とならないよう配慮して必要なものに限定するものとする。
(2) 実施
ア 指導監査は、2人以上の職員をもって行うものとする。
イ 指導監査は、提出資料に基づき実施する。
ウ 指導監査の結果、問題点を認めたときは、その発生原因の究明を行わなければならない。
(指導監査の立会い)
第7条 指導監査職員は、指導監査を実施するに当たって責任者及び監事の出席又は立会いを求めるものとする。
(指導監査結果の講評)
第8条 指導監査職員は、指導監査終了後、法人の責任者等及び関係職員の出席を求めて講評及び必要な助言又は指示を行うものとする。
(指導監査結果の通知)
第9条 市長は、指導監査の結果について、指導監査終了後原則として1か月以内に文書により通知する。この場合において、文書による是正又は改善を要する事項については、期限を付して改善報告を求めるとともに、必要に応じて改善状況を確認するため確認指導監査を行う。
2 指導監査の結果は、三重県に送付するものとする。
(指導監査結果の公表)
第10条 市長は、毎年度終了後に、当該年度に実施した指導監査の結果を公表するものとする。
(指導監査調整会議等)
第11条 この告示に定める指導監査の円滑な実施及び福祉事務所及び健康・長寿課の各関係係との効果的な連携を図るとともに、法人評価の客観的公平性を確保するため、福祉事務所に熊野市社会福祉法人指導監査調整会議を置く。
2 熊野市社会福祉法人指導監査調整会議の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月21日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行する。