○熊野市在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において入浴することが困難な重度身体障害者又は重度身体障害児(以下「障害者等」という)に対し、定期的に移動入浴車を派遣し、在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「訪問入浴サービス」という。)を実施することにより、障害者等の保健衛生の向上と福祉の増進を図るとともに、その家族の身体的及び精神的労苦の軽減に寄与することを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。ただし、利用及び利用料の決定を除き、この事業の運営については、社会福祉法人熊野市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 訪問入浴サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、居宅において常時介護を必要とする障害者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級若しくは2級に該当するもの又はこれらに準ずるもの

(2) 医師が入浴可能と認める者

(3) 介護者の立会いが可能な者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は、対象者としない。

(サービスの回数)

第4条 訪問入浴サービスの実施回数は、入浴サービスを利用する者(以下「利用者」という。)1人当たり月5回を限度とする。

(利用申請及び決定)

第5条 訪問入浴サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の健康診断書(様式第2号)を添付し、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、協議会には訪問入浴サービス派遣依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第6条 訪問入浴サービスの利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問入浴サービスを受けるときは、必ず介護者が立ち会うこととし、必要な介護に当たること。

(2) 健康上の理由により入浴指定日に入浴できない場合は、当該日の前日までにその旨協議会に届け出ること。

(有効期間)

第7条 事業の利用決定の有効期間は、第5条第2項による利用決定日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 第5条第2項の規定により決定通知を受けた者は、有効期間満了後も引き続き訪問入浴サービスの利用を希望するときは、第5条第1項に定める申請書により、有効期間満了日までに福祉事務所長に申請しなければならない。

(利用決定の取り消し)

第8条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為が認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、訪問入浴サービス利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知する。

(訪問入浴サービス費)

第9条 市長は、受給者が指定事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、当該受給者に対し訪問入浴サービス費を支給する。

2 訪問入浴サービス費の額は、1回当たり次項に規定する額(消費税及び地方消費税を含む。以下この条において「基準額」という。)から、次条に規定する利用者負担額を控除した額とする。

3 基準額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する訪問入浴介護費の単位に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)を乗じて得た額とする。

(利用者負担)

第9条の2 訪問入浴サービスの利用者は、別表に掲げる利用者負担額を協議会に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に支払った負担額の合計額が別表で定める負担上限月額(以下この項において「上限額」という。)を超えたときは、利用者は、上限額まで負担するものとする。

(請求)

第10条 協議会は、訪問入浴サービスが行われた日の属する月の翌月の10日までに、前条に規定する利用者負担額を差し引いた額を福祉事務所長に請求するものとする。

(報告等)

第11条 福祉事務所長は、訪問入浴サービス費の支払に関して必要があると認めたときは、協議会に対し、報告若しくは関係帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第37―1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月6日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月23日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第45号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

収入状況

利用者負担額(1回当たり)

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

0円

低所得1

当該年度(申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市民税が非課税世帯であり、なおかつ本人収入80万円以下

1,333円

1,500円

低所得2

当該年度(申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市民税が非課税世帯であり、なおかつ本人収入が80万円を超える人

3,000円

一般

当該年度(申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市民税が課税世帯

なし

備考

※ 低所得1若しくは低所得2にあって、利用者と生計を同じくする世帯の生計中心者が市民税非課税世帯にあっては利用者負担を減免する。

※ 低所得1若しくは低所得2にあって、特別障害者手当を受給している者にあっては利用者負担を減免する。

※ 世帯の範囲については、18歳以上の障害者は本人とその配偶者、障害児は保護者の属する住民基本台帳での世帯とする。

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第44号

(令和4年3月31日施行)