○熊野市未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 養育医療給付の対象は、熊野市内に居住地を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次に掲げるいずれかの症状等を有しているため、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れる又は異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療の実施機関)
第3条 養育医療は、法第20条第4項の医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付は、現物給付を原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみこれに替えその費用を支給するものとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項の規定により次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 入院療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
3 前項第6号の給付(以下「移送の給付」という。)の基準並びに範囲は、次のとおりとする。
(1) 移送の給付は、医療保険各法の適用を受けるものに限るものとする。ただし、生活保護の受給者で医療保険等に加入していないものは、この限りではない。
(2) 移送の費用(以下「移送費」という。)の支給は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最少限度の実費とする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(医療給付の承認及び不承認)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ給付をするか否かの決定を行うものとする。
(移送の給付の申請)
第7条 移送の給付を受けようとする者は、移送給付申請書(様式第7号)により、市長に申請するものとする。
(移送の給付の承認及び不承認)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ速やかに給付をするか否かを決定するものとする。
2 市長は、給付を行うことに決定したときは、移送給付承認書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、給付を行わないことに決定したときは、移送給付不承認通知書(様式第9号)により、申請者にその旨通知するものとする。
(医療券の取り扱い)
第9条 医療券の有効期間は、養育医療意見書に記載された当該指定医療機関による診療開始日を始期とし、その終期は、同意見書に記載された当該医療の終了見込日とする。
2 医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第10号)により、市長に申請するものとする。
3 医療券の有効期間中に他の指定医療機関に転院する必要が生じたときは、転院理由証明書(様式第11号)を添付のうえ新たに申請を行うものとする。
4 医療券の有効期間を過ぎて継続して治療を行う必要のある場合は、継続申請を行うものとする。
6 医療券の記載事項(指定養育医療機関及び診療予定期間は除く)に変更がある場合は、養育医療券等記載事項変更届(様式第13号)により、市長に届出するものとする。
(診療報酬の支払)
第10条 市長は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)第14条第2項の規定による指定養育医療機関に対する診療報酬の支払について、法第20条第7項で準用する読替え後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第4項の規定により、当該診療報酬の支払に関する事務を三重県社会保険診療報酬支払基金、三重県国民健康保険団体連合会にそれぞれ委託するものとする。
(移送費の請求及び支払)
第11条 法第20条の規定による養育医療の給付を受けた者が移送費を請求しようとするときは、移送費支払請求書(様式第14号)に移送費の額を証する書類を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査のうえ速やかに申請者に対しその請求額を支払うものとする。
(徴収金)
第12条 市長は、養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、別表に定める徴収基準に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36―2号)
この告示は、平成27年4月1から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第101号)
この告示は、平成27年12月28日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の熊野市未熟児養育医療給付実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
徴収基準額表
世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 (円) | 徴収基準加算月額 (円) | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以上 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の1割とする。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。