○熊野市就学援助費交付要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「児童生徒」とは、熊野市に住所を有し、公立小中学校に在籍している者若しくは次年度に入学を予定している者又は、熊野市立小中学校に在籍している者若しくは次年度に入学を予定している者をいう。

2 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童生徒を現に監護する者をいう。

3 この告示に基づいて交付する援助費は、「熊野市就学援助費(以下「就学援助費」という)」という。

(交付対象者)

第3条 就学援助費の交付対象となる者は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき世帯全員が市民税非課税である者

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき国民年金の保険料が減免された者

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づき児童扶養手当の支給を受けている者

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を学校長を経由、又は直接熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 前項の申請書は、教育委員会が指定する日までに提出するものとする。ただし、転入者及び年度の途中から就学援助費の交付を受けようとする者は、その都度申請することができる。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、第3条各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、認定又は不認定の決定を行う。ただし、第3条第1号に該当する者はその事実をもって認定する。

2 教育委員会は前項の認定を行うために必要があるときは、福祉事務所、税務担当課その他関係機関に該当調査に係る参考となる資料の閲覧、提出その他の協力を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の決定を行ったときは、就学援助認定通知書(様式第2号)又は就学援助不認定通知書(様式第3号)により申請者及び学校長に通知するものとする。

(就学援助費目)

第6条 就学援助の費目は、次の各号に定めるものとし、それぞれの費用の全部又は一部について予算の範囲内で援助を行う。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けるものは支給しないものとする。

(1) 学用品費 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品又はその購入費

(2) 通学用品費 児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

(3) 新入学用品費 新入学児童生徒が就学に必要とする学用品・通学用品に対して、入学準備金として一定額の購入費

(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 学校外に教育の場を求め行われる学校行事のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 学校外に教育の場を求め行われる学校行事のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(6) 修学旅行費 修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

(7) 学校給食費 児童生徒が受けた給食で保護者が負担することとなる額

(8) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する経費で保護者が負担することとなる額

(9) 通学費 児童生徒が通学に利用する交通機関の旅客運賃(最も経済的な通常の経路及び方法で片道の通学距離が児童においては4km以上、生徒においては6km以上とする。)

(区域外就学)

第7条 区域外就学の場合の就学援助費は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、生命又は身体への危険を回避するため等の特別な理由により住民基本台帳の住所と居住地が異なる場合は、関係市町村の協議により就学援助の実施者を定めることができる。

(1) 就学援助費のうち、前条第7号及び第8号については、それぞれ学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条により、学校所在地の市町村が交付を行う。

(2) 前号以外の就学援助費については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条により、保護者の住所地の市町村が交付を行う。

(就学援助費の交付方法)

第8条 教育委員会は、就学援助費を就学援助の認定を受けた保護者(以下「被援助者」という。)に交付するものとし、就学援助費支給明細通知書(様式第4号)をもって通知する。ただし、被援助者から委任状(様式第5号)により委任を受けた学校長からの申出のあったときは、学校長を経て被援助者に交付する。

2 就学援助の対象となる学校納付金について滞納がある場合は、当該滞納額を学校長に対して、支払うことができる。

3 被援助者は、口座振替支払請求書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。

4 就学援助費の交付については、次に掲げる区分に応じ交付するものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 学用品費及び学校給食費については、前期、後期分2回に分けて交付する。

(2) 新入学用品費、通学用品費については前期分で交付する。

(3) 校外活動費については後期分で交付する。

(4) 修学旅行費については、その都度交付する。

(5) 医療費については、医療機関からの請求により、当該医療機関に直接支払うものとする。

(援助期間)

第9条 就学援助の期間(以下「援助期間」という。)は4月1日に始まり、翌年3月31日で終了するものとする。ただし、第6条第1項第3号の規定により入学前に援助を受ける場合はこの限りでない。

2 援助期間の中途から認定を受けた者については申請書受領月の翌月から支給対象とする。ただし、申請日が各月1日の場合は受領月から支給対象とする。

(変更等)

第10条 被援助者は、第4条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは、就学援助状況変更届(様式第7号)をもって教育委員会に届け出るものとする。

2 被援助者は、就学援助費の交付を辞退しようとするときは、就学援助辞退届(様式第8号)をもって教育委員会に届け出るものとする。

(取消し及び返還)

第11条 教育委員会は、被援助者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、既に就学援助費の交付を受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 就学援助費を目的以外に使用したとき。

(2) 就学援助費の交付を必要としなくなったとき。

(3) 虚偽により就学援助費の交付を受けたとき。

(4) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年12月21日教委告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月15日教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市就学援助費交付要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年3月31日施行)