○熊野市鬼ヶ城センター複合施設管理規則

平成25年6月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市鬼ヶ城センター複合施設条例(平成24年熊野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条に規定する熊野市鬼ヶ城センター複合施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前6時から午後6時までの間で指定管理者が定める時間とする。ただし、貸切等による施設利用については、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用時間を定めた場合又は当該定めた利用時間を変更した場合は、広く市民等に周知しなければならない。ただし、災害の発生、イベントの開催等やむを得ない理由により、一時的に利用時間を変更する場合はこの限りでない。

(休業日)

第3条 条例第4条に規定する施設の休業日は、原則として無休とする。ただし、指定管理者が必要であると判断した場合は、あらかじめ市長の承認を得て休業日を設けることができる。

(休業日の設定等)

第4条 指定管理者は、前条の規定により休業日を設け、又は変更しようとするときは、熊野市鬼ヶ城センター複合施設休業日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害の発生等やむを得ない理由により一時的に休業日を設け、又は変更する場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定により熊野市鬼ヶ城センター複合施設休業日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市鬼ヶ城センター複合施設休業日承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の承認)

第5条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により駐車場の利用料金を定め、又はこれを変更しようとするときは、熊野市鬼ヶ城センター駐車場利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市鬼ヶ城センター駐車場利用料金承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条第1項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に、熊野市鬼ヶ城センター駐車場利用料金減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、指定管理者が提出不要と認めた場合はこの限りでない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に、熊野市鬼ヶ城センター駐車場利用料金還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(報告の義務)

第8条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 複合施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和7年8月8日規則第31号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市鬼ヶ城センター複合施設管理規則

平成25年6月21日 規則第22号

(令和7年10月1日施行)