○熊野市駅前周辺街並景観整備モデル事業費補助金交付要綱
平成25年6月6日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市駅前周辺において、先導的模範となる建物の整備等に係る費用に対し必要な補助を行うことにより、市民や観光客が快適に周遊できる空間づくりの推進に寄与することを目的とする熊野市駅前周辺街並景観整備モデル事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物等の整備とする。
(1) 熊野市駅前周辺における住宅、店舗その他の建築物又は工作物の整備のうち、別表に定める基準に適合する整備(市内の業者による施工で、かつ、木材を市内製材業者から調達したものに限る。)
(2) 熊野市駅前周辺の街並景観を熊野古道に調和したイメージに統一するため、周辺のモデルとなり、既存の建物と一体的に景観形成が図られるなどの効果が見込めるものであると市長が認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に掲げる補助対象事業を実施する経費の10分の10の額(千円未満を切り捨てた額)とし、1件当たり75万円(補助対象事業を実施する経費が75万円に満たない場合にあっては、当該経費の額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市駅前周辺街並景観整備モデル事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物等の付近見取図及び写真
(2) 整備の内容がわかる資料
(3) 整備費見積書
(4) 建築物等の所有者本人又は権原に基づく占有者本人であることを確認できる書類
(5) 共有者の代表者であることを確認できる書類(建築物等が共有である場合に限る。)
(6) 補助対象事業についての所有者の同意書(建築物等の権原に基づく占有者が補助対象事業を行う場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(実績の報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに熊野市駅前周辺街並景観整備モデル事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 契約書(変更契約書を含む。)の写し
(2) 領収書の写し
(3) 補助対象事業施工前、施工中及び施行後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付後5年以内において、補助金の交付目的に反して当該補助金交付の対象となった建築物等の変更を行ったとき。
(補助対象事業の公表)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了後、景観づくりの促進のために、市がホームページ、パンフレット等を利用して当該補助対象事業の概要について公表することに同意するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(熊野市駅前周辺街並景観整備事業費補助金交付要綱の廃止)
2 熊野市駅前周辺街並景観整備事業費補助金交付要綱(平成24年熊野市告示第74号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
整備項目 | 補助対象行為 | |
(1) 共通事項 | ・修景のために使用する木材や金属等は、茶系統色又は木の素材を基調とした色とする。 | |
(2) 建築物外観の修景事業 | 外壁 | ・外壁の板張り等への模様替え及び改修 ・既設壁の撤去 ・外壁を板張りとした場合の防火性能確保のための屋内壁面の改修 |
開口部 | ・木製等の戸袋、格子、出格子、手摺り等の改修及び設置 ・既設シャッターを隠すための板戸の設置 | |
庇 | ・庇の新設、修繕、模様替え ※日本瓦葺き又は景観にふさわしいもの | |
(3) 外構の修景事業 | 建築設備 | ・屋外に露出しているエアコン室外機、プロパンガスボンベ、電気メーター等の建築設備に対する木枠等による目隠しや被覆の新設、改修、模様替え |
柵、塀等 | ・ブロック塀などの木質化塀への模様替え | |
(4) 屋外広告物の修景事業 | 看板 | ・固定看板の新設、改修、模様替え(木製又はこれに準ずるもので周囲の景観に調和するものに限る。) ・既設看板の撤去 |
(5) その他の修景事業 | ・自動販売機に対する木枠等による目隠しや被覆の新設 | |
(6) 日よけ設置事業 | ・建物から道路上空へはみ出して設置する場合には、道路管理者が定める道路占用許可基準及び関係法令等に適合するものに限る。 | |
(7) この表に掲げられていない修景整備について | ・周囲の趣がある景観との調和を図ることができるものであれば、事前に協議のうえ、補助対象行為として認めることができるものとする。 |
備考
1 補助対象事業として施工できる範囲は、道路に面する外壁面及び前面道路境界より概ね2mの範囲で行われる外壁工事とその屋内側の準防火構造以上の壁にしなければならない内壁面とする。
2 建物の構造等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に準拠したものでなければならない。そのため、板張りを施工する外壁は、準防火構造以上の防火性能が必要であるため、平成12年5月24日建設省告示第1362号に基づき、次の各号を遵守して施工しなければならない。
(1) 屋外側にあっては、既設壁仕上げの上に施工する場合と、既設壁仕上げを撤去して施工する場合のいずれの場合においても、必要に応じて胴縁を施し、石膏ボード又は木毛セメント板(準不燃材であるもので、表面を防水処理したものに限る。)を張り、その上に杉板目板押さえ仕上げを行うこと。
(2) 屋内側にあっては、厚さ9.5mm以上の石膏ボードを張り、又は厚さ75mm以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ4mm以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ること。
3 施工にあたり、歩道にあるアーケード類似の工作物は撤去すること。この場合において、当該撤去に要する費用は補助対象事業には含めないものとする。
4 工事諸経費、仮設工事費、消費税は、事業費のうち補助対象事業費の占める割合を当該経費に乗じて得た額を補助対象とする。