○熊野市風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱

平成25年6月28日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象予防接種)

第2条 この補助金の対象となる予防接種は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、熊野市に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊婦の夫又は妊婦と同居する家族

2 前項第2号に規定する者のうち、当該妊婦が明らかな風しん抗体価を有している場合は、対象外とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、5,000円を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、接種費用が5,000円に満たないときは医療機関に支払った額とする。

2 補助の回数は、同一の被接種者について、1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、熊野市風しん予防ワクチン接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは熊野市風しん予防ワクチン接種費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、交付することが不適当と認めたときはその理由を付して熊野市風しん予防ワクチン接種費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱

平成25年6月28日 告示第79号

(令和4年3月31日施行)