○熊野市自主防犯青色回転灯パトロール委嘱要綱

平成25年7月19日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)の実施を市民団体等(市内に所在する団体に限る。以下「団体」という。)へ委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 団体は、次の事業を行うものとする。

(1) 地域における安全意識の高揚に関すること。

(2) 青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロールの実施に関すること。

(3) 自治体、警察、消防その他関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(対象団体)

第3条 青色防犯パトロールを実施することができる団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内会・自治会等

(2) 青少年団体(青少年の健全育成を目的として設置されたものに限る。)

(3) PTA団体

(4) 老人クラブ

(5) 商店街組織

(6) 防犯関係団体(地域の防犯活動を行うことを目的として設置されたものに限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める団体

(申出)

第4条 青色防犯パトロールを実施しようとする団体は、熊野市青色防犯パトロール実施申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に次の書類を添えて、市長に申し出るものとする。

(1) 青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)

(2) 活動(パトロール)実績記録(3か月以上の実績)

(3) 団体の規約、会則又は定款

(4) 青色防犯パトロールを実施する者の氏名、住所等を記載した団体(実施者)名簿

(5) 青色防犯パトロールで使用する車両の自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証及び任意保険証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、団体の活動状況が明らかとなる書類等

(委嘱の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により団体から申出書の提出があったときは、当該申出書及び添付書類の審査を行い、その委嘱の可否を決定し、熊野市青色防犯パトロール委嘱に関する審査結果通知書(様式第3号)により、申出書を提出した団体に通知するものとする。

2 市長は、前項において委嘱することを決定した団体に対し、委嘱状(様式第4号)を交付するものとする。

3 青色防犯パトロール実施の委嘱期間は、委嘱の日から2年間とする。

4 青色防犯パトロール実施の委嘱を受けた団体(以下「委嘱団体」という。)は、三重県警察本部から証明書、標章及びパトロール実施者証(以下「証明書等」という。)の交付を受けたときは、その写しを速やかに市長に提出しなければならない。

5 委嘱団体は、その活動に関する記録を行うとともに当該記録を5年間保管し、市長が求める場合はその写し等を提出しなければならない。

(申出事項等の変更)

第6条 委嘱団体は、第4条において申し出た事項又は規約等に変更があったときは、速やかに熊野市青色防犯パトロール実施変更届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)に関係書類を添えて、市長に届け出るものとする。

(委嘱の更新)

第7条 委嘱団体は、委嘱期間の満了後も、引き続き青色防犯パトロールを実施しようとする場合は、委嘱期間満了日の30日前までに、熊野市青色防犯パトロール実施更新申出書(様式第6号。以下「更新申出書」という。)に次の書類を添えて、市長に申し出るものとする。

(1) 更新を受ける前の委嘱期間における活動(パトロール)実績記録

(2) 更新を受けた後に青色パトロールを実施する者の氏名、住所等を記載した団体(実施者)名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第1項の規定は、委嘱の更新申出に対する事務手続について準用する。

(委嘱の取消し等)

第8条 市長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当するときは、青色防犯パトロール実施の委嘱を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けたとき。

(2) 団体が解散し、又は活動を中止したとき。

(3) 委嘱の日から6か月以内に三重県警察本部から証明書等の交付を受けられないとき。

(4) 三重県警察本部から証明書等の交付を取り消されたとき。

(5) 団体の申し出た事項又は規約等の変更に係る届出を正当な理由なく怠ったとき。

(6) 違法行為を行うなど、適格性を欠くこととなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が青色防犯パトロール実施を委嘱することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により委嘱を取り消すときは、熊野市青色パトロール委嘱取消通知書(様式第7号)により委嘱団体に通知するものとする。

(経費及び損害賠償)

第9条 委嘱団体が第2条に規定する事業を行うための経費及び活動中の事故、損害その他賠償等の補償については、当該団体の責任で行うものとし、市はその責を負わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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熊野市自主防犯青色回転灯パトロール委嘱要綱

平成25年7月19日 告示第85号

(平成25年7月19日施行)