○熊野市水産物直販施設管理規則
平成25年9月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市水産物直販施設条例(平成25年熊野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第4条に規定する熊野市水産物直販施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前10時から午後2時30分までとする。ただし、指定管理者は、管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 条例第4条に規定する施設の休業日は、原則として無休とする。ただし、指定管理者が必要であると判断した場合は、あらかじめ市長の承認を得て休業日を設けることができる。
(報告の義務)
第6条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合
(2) 施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合
(3) その他市長が指示した事由
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。