○熊野市水産物直販施設管理規則

平成25年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市水産物直販施設条例(平成25年熊野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条に規定する熊野市水産物直販施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前10時から午後2時30分までとする。ただし、指定管理者は、管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用時間の変更)

第3条 指定管理者は、前条の規定により施設の利用時間の変更の承認を受けようとするときは、熊野市水産物直販施設利用時間変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害の発生等やむを得ない理由により一時的に利用時間を変更する場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定により熊野市水産物直販施設利用時間変更承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市水産物直販施設利用時間変更承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(休業日)

第4条 条例第4条に規定する施設の休業日は、原則として無休とする。ただし、指定管理者が必要であると判断した場合は、あらかじめ市長の承認を得て休業日を設けることができる。

(休業日の設定等)

第5条 指定管理者は、前条の規定により休業日を設け、又は変更しようとするときは、熊野市水産物直販施設休業日承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害の発生等やむを得ない理由により一時的に休業日を設ける場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定により熊野市水産物直販施設休業日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市水産物直販施設休業日承認決定書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(報告の義務)

第6条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

熊野市水産物直販施設管理規則

平成25年9月1日 規則第25号

(平成25年9月1日施行)