○熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設条例

平成25年12月19日

条例第25号

(設置)

第1条 安心、安全で高品質な水産物を提供することで魚価の安定、向上につなげ、漁業経営の安定化による水産業の振興を図るため熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設

熊野市遊木町5番地地先

(事業)

第3条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 水産物の水揚げ、荷さばきに関すること。

(2) その他本市の水産業の振興に関すること。

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(業務委託)

第5条 市長は、設置目的を効果的に達成するため、健全な管理と適正な運営ができると認めた団体に施設の管理及び運営業務(以下「管理運営」という。)を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第3号で平成26年3月10日から施行)

熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設条例

平成25年12月19日 条例第25号

(平成26年3月10日施行)

体系情報
第8編 業/第3章
沿革情報
平成25年12月19日 条例第25号