○熊野市子ども・子育て会議設置要綱
平成25年11月1日
告示第102号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、熊野市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事項を処理するとともに、市が実施する子ども・子育て支援に関する施策について調査審議する。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員12人以内をもって組織し運営する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子どもの保育・教育に関する事業に従事する者
(3) 子育て支援団体の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) 市職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときには、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉事務所において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。