○熊野市水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成26年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、熊野市水道事業の剰余金の処分及び欠損の処理について、必要な事項を定めることにより、水道事業の財政的基礎を確立し、もって水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(利益の処分等)
第2条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を補した後の残額(以下この項において「補
残額」という。)があるときは、補
残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補
残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。
2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金を補する目的
(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的
(資本剰余金の処分等)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次条第2項の規定に基づき欠損金の残額を補するため取り崩すことができる。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を補し、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって補
するものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を補しても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、管理者は、当該残額に相当する額を資本剰余金をもって補
することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度事業については、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿価額とみなし減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を補することができる。