○熊野市誘客・周遊拠点施設管理規則

平成26年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市誘客・周遊拠点施設条例(平成25年熊野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条に規定する熊野市誘客・周遊拠点施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までの間で指定管理者が定める時間とする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用時間を定めた場合又は当該定めた利用時間を変更した場合は、広く市民等に周知しなければならない。ただし、災害の発生、イベントの開催等やむを得ない理由により、一時的に利用時間を変更する場合はこの限りでない。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)及び12月30日から翌年1月2日までとする。ただし、指定管理者は、施設の管理運営上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日を設け、又は変更することができる。

(休業日の設定等)

第4条 指定管理者は、前条の規定により休業日を設け、又は変更しようとするときは、熊野市誘客・周遊拠点施設休業日承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害の発生等やむを得ない理由により一時的に休業日を設け、又は変更する場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定により熊野市誘客・周遊拠点施設休業日承認申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、熊野市誘客・周遊拠点施設休業日承認決定書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(報告の義務)

第5条 指定管理者は、施設において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難、その他の非常災害があった場合

(2) 施設及び設備の一部又は全部が損傷し、若しくは滅失した場合

(3) その他市長が指示した事由

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

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熊野市誘客・周遊拠点施設管理規則

平成26年2月26日 規則第2号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成26年2月26日 規則第2号