○熊野市簡易着脱型けん引式車いす補助装置貸与要綱
平成26年3月5日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、簡易着脱型けん引式車いす補助装置(以下「補助装置」という。)を貸与することにより、自力での避難ができず、家族や第三者の援助を要する者(以下「災害時要援護者」という。)の迅速な避難行動を確保し、生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助装置の貸与を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害時要援護者で市長が認める者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(申請の手続き)
第3条 補助装置の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に熊野市簡易着脱型けん引式車いす補助装置貸与申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補助装置の取扱い)
第6条 貸与した補助装置(以下「貸与物品」という。)の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 貸与物品を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(2) 貸与物品を良好な状態に管理及び保管すること。
(費用の負担)
第7条 補助装置の貸与は、熊野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年熊野市条例第50号)第7条の規定により無償とする。
(亡失等)
第8条 補助装置の貸与を受けた災害時要援護者(以下「被貸与者」という。)は、貸与物品を亡失し、又は毀損したときは、速やかに貸与物品亡失等届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、貸与物品の亡失又は毀損が被貸与者の責に帰するべき理由によるものと判断したときは、実費相当額を弁償させるものとする。
3 市長は、前項以外の理由により被貸与者が亡失又は毀損したときは、再貸与又は修繕を行うものとする。
(貸与の取消し)
第9条 市長は、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 不正の手段により、補助装置の貸与を受けていることが判明したとき。
(3) 貸与の取消しの申出があったとき。
3 貸与の取消しとなった被貸与者は、補助装置を直ちに返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。