○熊野市障害福祉サービス介護給付費等の額の特例等(利用者負担の免除)取扱要綱
平成26年3月17日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条の規定に基づく介護給付費等の額の特例(以下「利用者負担の免除)という。)について、熊野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等施行細則(平成25年熊野市規則第12号。以下「細則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(適用要件)
第2条 細則第3条及び第4条の規定による支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」)という。)が、次の各号のいずれかに該当し、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めるときは、利用者負担の免除を行うものとする。
(1) 支給決定障害者等の属する世帯が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産に著しい損害を受けた場合(以下「災害」という。)
(2) 支給決定障害者等の属する世帯の主として生計を維持する者の直近3ヶ月分の収入等から推計した所得額の見込み額が、前年の所得額の2分の1以下に減少することが見込まれ、かつ当該世帯の直近3ヶ月の実収入月額の平均が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する基準生活費に100分の125を乗じて得た額に満たない場合(以下「著しい収入の減少」という。)
(適用期間等)
第3条 利用者負担の免除の適用開始月は、申請を受理した日の属する月の翌月から適用する。ただし、申請日が月の初日の場合は当該月から適用する。
2 利用者負担の免除の適用期間については、次の各号のとおりとする。
(1) 災害による利用者負担の免除
ア 全壊(焼)・流失 24ヶ月間
イ 半壊(焼) 12ヶ月間
ウ 床上浸水 6ヶ月間
(2) 著しい収入の減少による利用者負担の免除
決定した利用者負担上限月額の適用期間を終了する月まで適用する。ただし、利用者負担が困難である事実が消滅した場合は、その事実が消滅した日の属する月の末日までとする。
(免除の申請)
第4条 利用者負担の免除を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担免除申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、福祉事務所長に申請しなければならない。
(1) 災害による申請
り災証明書
(2) 著しい収入の減少による申請
収入等申告書(様式第2号)
(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(免除の決定・却下)
第5条 福祉事務所長は、利用者負担の免除を承認した場合、介護給付費等利用者負担免除決定通知書(様式第3号)により支給決定障害者等に通知し、利用者負担を免除した障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、利用者負担の免除を却下した場合、介護給付費等利用者負担免除却下通知書(様式第4号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(届出の義務)
第6条 利用者負担の免除を受けている者が免除を必要としなくなったときは、直ちに介護給付費等利用者負担免除辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。
(免除の取消し)
第7条 次の各号に掲げる場合であることが判明した場合は、利用者負担の免除を取り消すものとし、免除を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事情の変更による取消
資力の回復、利用者負担再認定にかかる所得の見直し等により、利用者負担の免除をすることが不適当であると認められる場合
(2) 虚偽申請等により利用者負担の免除を受けた場合の取消
虚偽の申請その他不正の行為により利用者負担の免除を受けた場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。