○平成26年度熊野市まちづくり海外調査団設置要綱

平成26年5月2日

告示第39―1号

(目的及び設置)

第1条 市の基本理念である「市民が主役、地域が主体のまちづくり」に取り組んでいる市民及び団体の更なる発展と新たな活力の創出のため、市民と行政が一体となって、中心市街地の活性化、農村地域の一次産業の振興、民泊の整備及び花のまちづくりに対し、先進的な取り組みをしているドイツの調査研修を行うことを目的として、平成26年度熊野市まちづくり海外調査団(以下「調査団」という。)を設置する。

(組織)

第2条 調査団は、報道機関を通じて地域活動や花のまちづくり、グリーンツーリズム等の活動に積極的に取り組む意欲のある市民を対象に公募を行うほか、市内の各種団体から推薦を受けた者のうちから市長が任命した者で構成する。

(役員)

第3条 調査団に役員として、市長が任命する団長1名を置く。

(役員の任期)

第4条 役員の任期は、任命の日から平成27年3月31日までとする。

(事業)

第5条 調査団は第1条の目的を達成するために、平成26年7月16日から平成26年7月23日までの期間、ドイツにて調査研修を行いその報告書を作成する。

(経費)

第6条 調査団の費用は参加者個人負担金のほか、熊野市補助金及びその他の収入をもって充てる。ただし、市の補助上限は一人当たり必要経費の3分の1とし、予算の範囲内で運用するものとする。

(事務局)

第7条 この調査団の事務局は、市長公室に置く。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は団長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

平成26年度熊野市まちづくり海外調査団設置要綱

平成26年5月2日 告示第39号の1

(平成26年5月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成26年5月2日 告示第39号の1