○熊野市ライフジャケット配布事業実施要綱
平成26年5月28日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、津波から住民の生命を守るために行うライフジャケットを配布事業の実施に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(配布対象者)
第2条 配布対象者は、熊野市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、ライフジャケットの配布を受けようとする者が当該年度のライフジャケット配布予定数を超える場合は津波浸水予測地域(三重県津波浸水予測図の浸水区域及び当該浸水区域に隣接する500m以内の区域)に住所を有する者を優先する。
(1) 満18歳以上の者
(2) 要介護4又は要介護5の認定を受けている者
(3) 身体の障がいの程度が1級又は2級の身体障害手帳の交付を受けている者
(4) 知的障がいの程度がAの療育手帳の交付を受けている者
(5) 精神の障がいの程度が1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 日常的に車イスを使用している者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(申込者の公募)
第3条 市長は、市の広報紙への掲載その他の周知方法によりライフジャケットの配布を希望する者を公募するものとする。
(配布申込み)
第4条 ライフジャケットの配布を受けようとする者は、ライフジャケット配布申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(配布の決定等)
第5条 市長は、前条による申請を受理したときは、実態調査等により内容を審査し、配布の可否を決定するものとする。
2 ライフジャケットの配布数は、配布対象者1人に対し1つを限度とする。
(費用負担)
第6条 ライフジャケットの配布を受ける者は、1,000円を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、負担額を減額し、又は免除することができる。
(台帳登載)
第7条 市長は、ライフジャケットの配布状況を把握するため、配布台帳を整備するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成26年12月15日告示第85号)
この告示は、平成26年12月15日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。