○熊野市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成26年6月5日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、大地震その他の災害時における応急給水対策の一環として、被災者における洗濯、トイレその他飲料水以外の水(以下「生活用水」という。)を確保するため、市内に所在する井戸を災害時生活用水協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録のための募集)

第2条 市長は、前条の目的を広報紙及びホームページその他の手段により市民に周知し、随時、協力井戸の募集を行うものとする。

(協力井戸の要件)

第3条 市長は、次に掲げる要件を備える市内の井戸について、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意のもと協力井戸として登録することができる。

(1) 市内に所在する個人所有の井戸であること。

(2) 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。

(3) 災害時に無償で地域住民その他利用を希望する者(以下「地域住民等」という。)に井戸水の提供ができるものであること。

(4) 屋外等で使用しやすい場所にあること。

(5) 外部からゴミや土砂、汚水等の浸入を防ぐ井戸枠その他の施設があること。

(6) 井戸を汚染するようなものが周囲にないこと。

(7) 井戸水の色、濁り又は臭い等が生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。

(8) 周辺地区の自主防災組織その他の市長が必要と認めた団体へ情報提供すること、並びに市の広報紙及びホームページその他の媒体に情報を掲載することに同意できるものであること。

(9) その他登録に不適当な理由がないこと。

2 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定する要件とは別に条件を付することができる。

(登録の手続等)

第4条 前条第1項各号に掲げる要件を備える井戸の所有者等は、市長の登録を受けようとするときには、別に定める方法により市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の申し出があった場合は、前条に定める要件の適否について調査を行い、登録を決定したときは、井戸の所有者等と速やかに災害時生活用水協力井戸の登録に関する覚書(様式第1号)をもって覚書を締結するものとする。

(協力井戸の維持管理)

第5条 前条の規定により登録された協力井戸の所有者等は、災害時において地域住民等へ生活用水の円滑な提供が行えるよう継続的かつ適正な管理に努めるものとする。

2 協力井戸は、善意に基づき提供されることから、市長は、水質検査や維持管理に係る費用に対するこの要綱による助成を行わないものとする。

(災害時の協力井戸の使用)

第6条 市長は、大地震その他の災害により、協力井戸の井戸水による応急給水の必要が生じたと認めるときは、協力井戸の所有者等へその井戸水を被災した市民への生活用水として使用することを要請するものとする。

2 市長は、協力井戸について、事前に当該協力井戸の所在地における自主防災組織に周知するとともに、大地震その他の災害により井戸水による応急給水の必要性が生じたときは、協力井戸の井戸水を被災市民への飲料水以外の生活用水として使用させるものとする。

(登録の期間)

第7条 協力井戸の登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において、新たに第3条の規定により登録の申し出をしようとする協力井戸があるときの登録の期間は、その登録の日から同日が属する年度の末日までとする。

3 前2項に定める期間の満了までに市長又は所有者等のいずれからも継続にかかる異議の申し出がない場合には、当該登録は、同一条件をもって更に1年間その効力を継続するものとし、以後この例によるものとする。

(登録の内容の変更の手続)

第8条 協力井戸の所有者等は、次に掲げるいずれかの事項に該当したときは、熊野市災害時生活用水協力井戸登録内容変更届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(1) 世帯主の変更又は相続その他の事情により、協力井戸の所有者等が変更された場合

(2) 協力井戸の改良その他の整備により、登録の内容に変更が生じた場合

(登録の解除の届出)

第9条 協力井戸の所有者等は、次に掲げるいずれかの場合となり、登録の解除を受けようとするときは、熊野市災害時生活用水協力井戸登録解除申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(1) 井戸を廃止した場合

(2) 井戸の使用を停止した場合

(3) 井戸を譲渡した場合

(4) 井戸水を地域住民等に提供することができなくなった場合

(登録の解除の手続)

第10条 市長は、前条の申し出があったとき、又は協力井戸若しくはその所有者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録の期間中であっても協力井戸の登録の解除を行うことができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 協力井戸の登録の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。

2 市長は、登録の解除を行うときは、熊野市災害時生活用水協力井戸の登録解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実地調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、所有者等に当該協力井戸の実地調査の協力を依頼することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

平成26年6月5日 告示第46号

(令和4年3月31日施行)