○熊野市火災予防条例における指定催しについての要綱

平成26年6月19日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市火災予防条例(平成17年熊野市条例第148号)第42条の2第1項に規定する指定催しの指定について必要な事項を定めるものとする。

(指定催しの指定)

第2条 消防長が指定催しに指定する催しは、次の各号に該当する屋外催しとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、海岸、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 主催する者に出店を認められた露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

(3) 消防長が火災予防上、特に必要と認めたもの。

(決定通知)

第3条 消防長は、前条の規定により指定催しを指定したときは、指定催しの指定通知書(別記様式)により主催者に通知する。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

画像

熊野市火災予防条例における指定催しについての要綱

平成26年6月19日 告示第49号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成26年6月19日 告示第49号