○熊野市高齢者サロン事業実施要綱

平成26年7月25日

告示第58号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が地元住民等と相互に交流できる地域のサロンを利用することにより、介護予防の促進を図り、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って生活していくことに寄与することを目的とする。

(実施主体及び実施団体等)

第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。ただし、市長は、事業運営を社会福祉法人社会福祉協議会、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、地元住民による団体その他これらに類する団体(以下「実施団体等」という。)に事業を委託することができる。

(事業内容及び実施条件)

第3条 市及び前条の規定により事業を委託された実施団体等は、第1条の目的を実現するため、次の各号に掲げる条件により、高齢者が地元住民等と相互に交流するための活動(以下「サロン事業」という。)を行うものとする。

(1) サロン事業は、おおむね毎月1回程度開催するものとする。なお、開催に当たっては、地域の特性等を勘案して実施するものとする。

(2) サロン事業は、実施主体及び事業の委託を受けた実施団体等の施設、参加者等の自宅、公民館、集会所その他この事業を適切に実施できると市長が認めた施設で開催するものとする。

(利用対象者)

第4条 サロン事業の利用対象者は、市内に居住する65歳以上の高齢者とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(登録の手続等)

第5条 サロン事業を行おうとする実施団体等(以下「申請者」という。)は、サロン登録申請書(様式第1号)により、市長へサロン事業に係る登録を申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理した場合は、第3条に規定する事業内容及び実施条件の審査を行い、登録の可否を決定したときは、サロン登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 事業の委託を受けた実施団体等の行う事業内容が、次の各号に該当するときは、市長は、サロン事業に係る実施団体等の登録を抹消することができる。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治的活動又は宗教的活動を目的とする場合

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(委託経費)

第7条 第2条に規定する委託に係る経費は、別表に定めるものとする。

(事業の実績報告)

第8条 事業の委託を受けた実施団体等は、関係書類を整理の上、事業の実施状況等をその翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、サロン事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月25日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

委託対象経費

1 運営費

2 講師謝礼

3 消耗品費

4 施設使用料

5 その他市長が必要と認めた経費

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熊野市高齢者サロン事業実施要綱

平成26年7月25日 告示第58号

(令和4年3月31日施行)