○熊野市不育症治療費補助事業実施要綱

平成26年9月3日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症治療に要する費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者とする。

(2) 夫婦のいずれか一方又は双方が、熊野市に住所を有していること。

(3) 市長が指定する医療機関(厚生労働省不育症研究班に所属するもの、日本生殖医学会の認定する生殖医療専門医が所属する医療機関及びこれらの医療機関から紹介された医療機関(これと同等の能力を有すると認められる医療機関を含む。)をいう。)において不育症に係る治療及び検査を受けた者であること。

(対象となる費用等)

第3条 この告示において、助成の対象となる不育症治療等は、医師が必要と認める不育症に係る治療及び検査とする。ただし、保険診療である場合は、助成の対象とならない。

2 食事代、入院費及び文書料は助成の対象とならない。

(補助金の額等)

第4条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の額は、対象者が1治療期間における不育症治療に要した費用のうち10万円を上限に補助するものとする。

2 補助金の交付は、1夫婦につき1年度当たり1回を限度に、通算5箇年を超えない範囲で行う。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者は、不育症治療等を終了した日の属する年度の末日までに次に掲げる書類及び関係証明書等を市長に提出して、申請するものとする。

(1) 不育症治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 不育症治療を受けた医療機関が発行する領収書

(4) 住民票(法律上の夫婦であることを確認できるもの)

(5) 戸籍謄本(夫及び妻が別世帯に属する場合)

(6) 夫及び妻の控除額の分かる所得・課税証明書(令和2年度に申請する場合)

(7) 出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)(事実上の婚姻関係の夫婦である場合)

(8) 事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係の夫婦であり、夫婦が同居していない場合)

2 前項の申請は、健康・長寿課への持参又は送付のいずれかの方式で行うものとする。

(補助の決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、速やかに審査を行い、申請が適正と認められるときはこれを受理するものとする。

2 市長は、補助金の交付に関し、要件を満たしていると認められるときには不育症治療費補助事業決定通知書(様式第3号)により、要件を満たしていないと認められるときにはその理由を付した不育症治療費補助事業不承認決定通知書(様式第4号)により、申請を受理した日から2週間以内に申請者に通知しなければならない。

3 当該年度分の補助対象の決定は、前項の決定の日を基準としてこれを行うものとする。

(補助金の支払)

第7条 市長は、補助を行うことを決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振り込みの方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により補助を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係帳簿の備付け)

第9条 市長は、この事業の状況を明確にするために、熊野市不育症治療費補助事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月3日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年11月25日告示第124号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の熊野市不育症治療費補助事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以降に終了した治療から適用する。

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熊野市不育症治療費補助事業実施要綱

平成26年9月3日 告示第63号

(令和3年3月31日施行)