○熊野市高齢者慰問事業実施要綱
平成26年9月5日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、市長が市内の最高齢者等を訪問し、その長寿を祝う記念品及び祝い状を贈呈することにより、広く市民の敬老思想の高揚を図り高齢化社会への関心と理解を深めるとともに、高齢者においては長寿を目標に、自らが心身の健康保持に努め、豊かな経験と知識を生かした社会参加の活動を通じて、生きがいのある日々を送ることを深く認識することにより、「住みよい熊野市」の実現と老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設をいう。
(2) 市民 本市に住所を有する者及び施設入所のために本市から他の市町村へ住所を移した者(施設入所のため本市に住所を有するものを除く。)をいう。
(贈呈対象者)
第3条 この告示による記念品及び祝い状の贈呈対象者は、前条に規定する市民であって、かつ、毎年9月15日現在で最高齢である者とする。ただし、その者が本事業による贈呈を既に受けている場合には、2回目以降の贈呈は行わない。
(記念品)
第4条 記念品については、1万円以内の物品とする。
(記念品及び祝い状の贈呈方法)
第5条 記念品及び祝い状は、市長又はその代理者が直接訪問し、贈呈する。
(贈呈実施日)
第6条 記念品及び祝い状の贈呈は、毎年敬老の日を基準に実施する。
附則
この告示は、平成26年9月5日から施行する。
附則(令和3年8月19日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。