○熊野市保育の必要性の認定に関する規則
平成26年10月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び政令に基づき、保育の必要性の認定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(認定の区分)
第3条 保育の必要性の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。
(保育の必要性の基準)
第4条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(10) 育児休業をする場合において、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外に既に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用している子どもがおり、引き続き利用することが必要であると認められること。
(保育必要量の区分)
第5条 保育必要量の認定は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量は、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。
(2) 保育短時間 保育必要量は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とする。
(優先利用の基準)
第6条 保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保育を必要とする子どもが特定教育・保育施設等を優先的に利用することができるよう、調整及び要請を行うものとする。
(1) ひとり親家庭に属していること。
(2) 生活保護世帯に属していること(就労による自立支援につながる場合に限る。)。
(3) 生計中心者が失業したことにより、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 家庭内において虐待又は暴力等を受けるおそれがある場合その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする特定教育・保育施設等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする特定教育・保育施設等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に類するものとして市長が認める状態にあること。
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。