○平成27年1月1日における昇給に関する熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則

平成26年12月25日

規則第26号

平成27年1月1日における職員の昇給に関する熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年熊野市規則第28号。以下「初任給等基準規則」という。)第29条第5項の規定の適用については、同条第5項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給等基準規則第11条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び給料表の7級以上に相当する職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第11条から第14条までの規定にかかわらず、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。

(平成30年3月31日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

平成27年1月1日における昇給に関する熊野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則…

平成26年12月25日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年12月25日 規則第26号
平成30年3月31日 規則第15号