○熊野市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成26年11月21日

告示第78―1号

(設置)

第1条 人口問題を基軸とした施策の全庁的な推進を図るため、熊野市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 創生本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人口問題対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 熊野市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(3) その他人口問題に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表のとおりとする。

5 市長は、前項に規定にかかわらず、必要があると認める場合は、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。

2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織として部会等を設置することができる。

(庶務)

第7条 創生本部の庶務は、市長公室において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年11月21日から施行する。

(平成31年3月30日告示第37号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

議会事務局長

会計管理者兼会計課長

消防長

福祉事務所長

市長公室長

総務課長

防災対策推進課長

市民保険課長

税務課長

健康・長寿課長

環境対策課長

農林業振興課長

水産・商工振興課長

観光スポーツ交流課長

建設課長

地域振興課長

水道課長

農業委員会事務局長

監査委員事務局長

教育委員会総務課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会社会教育課長

熊野市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成26年11月21日 告示第78号の1

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年11月21日 告示第78号の1
平成31年3月30日 告示第37号
令和2年3月31日 告示第35号