○熊野市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成26年11月26日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市徘徊SOSネットワーク事業の実施により、徘徊のおそれがある認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、また、所在不明になった場合には地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関等との支援体制の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、熊野市とする。

2 市長は、警察、消防及び社会福祉協議会その他の関係機関等との連携のもと、認知症高齢者等に対する支援体制を構築し、本事業を実施する。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の協力機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。

(2) 次条に規定する利用対象者の事前登録に関すること。

(3) 認知症高齢者等とその家族への支援及び本事業の普及啓発に関すること。

(4) その他本事業の推進に関すること。

(利用対象者)

第4条 本事業の利用対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 認知症及び知的障がい等により徘徊のおそれがある者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(事前登録等)

第5条 本事業を利用しようとする利用対象者又はその家族は、あらかじめ熊野市徘徊SOSネットワーク登録申請書(様式第1号)に登録票(様式第1号の2)及び同意書(様式第1号の3)を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、熊野市徘徊SOSネットワーク登録通知書(様式第2号)により、申請者に登録を行った旨を通知しなければならない。

(支援要請等)

第6条 市長は、利用対象者の所在が不明になった場合は、あらかじめ利用対象者又はその家族等の同意を得て、利用対象者を早期に発見するため協力機関等へ利用対象者の情報を提供し、支援を要請するものとする。

2 市長は、利用対象者の発見等により協力機関等への支援要請を終了する場合は、協力機関等へ支援要請を終了する旨の連絡を行わなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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熊野市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成26年11月26日 告示第79号

(令和4年3月31日施行)