○熊野市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱
平成26年12月17日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る支給認定事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法及び政令で使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類として市長が別に指定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者の事務所。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。
4 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(支給認定)
第4条 市長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、前条に規定する申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査した上で、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。
2 市長は、保育認定を行うときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保育必要量の認定を併せて行うものとする。ただし、府令第1条第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用をいう。以下同じ。)とし、府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用をいう。以下同じ。)とし、府令第1条第4号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該事由を勘案して保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分に分けて支給認定を行うものとする。
(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当し、1月において120時間以上労働し、就学し、又は職業訓練を受けることを常態とするとき 保育標準時間認定
(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当し、1月において48時間以上120時間未満労働し、就学し、又は職業訓練を受けることを常態とするとき 保育短時間認定
(有効期間)
第5条 市長は、前条の支給認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。
2 府令第8条に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 法第19条第1項第2号の規定により認定を受けようとする小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)の保護者が府令第1条第6号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
(ア) 効力発生日から当該認定こどもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(イ) 効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(2) 2号認定子どもの保護者が府令第1条第9号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
(ア) 効力発生日から育児休業開始日が属する年度の3月31日までの期間
(イ) 効力発生日から育児休業終了日までの期間
(3) 法第19条第1項第3号の規定により認定を受けようとする小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)の保護者が府令第1条第6号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
(ア) 効力発生日から当該認定こどもが満3歳に達する日の前日までの期間
(イ) 効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(4) 3号認定子どもの保護者が府令第1条第9号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
(ア) 効力発生日から当該認定こどもが満3歳に達する日の前日までの期間
(イ) 効力発生日から育児休業開始日が属する年度の3月31日までの期間
(ウ) 効力発生日から育児休業終了日までの期間
(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 市長が適当と認める期間
(支給認定証の交付等)
第6条 市長は、第4条に規定する支給認定を行ったときは、法第20条第4項の規定により当該支給認定に係る保護者に通知するものとする。
3 市長は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。
4 特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
(現況の届出)
第8条 支給認定保護者は、毎年、現況届(様式第5号。当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に掲げる書類として市長が別に指定する書類を市長に提出しなければならない。市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類として市長が別に指定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(職権により支給認定の変更を行う場合の手続)
第10条 市長は、法第23条第4項の規定に基づき支給認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条に規定する事項を書面により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(支給認定の取消し)
第11条 市長は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項に規定する事項を書面により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更)
第12条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに支給認定申請内容変更届(様式第8号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類として市長が別に指定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第13条 市長は、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市に返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月7日告示第91号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。