○熊野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、0円とする。
3 月の途中において利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、別に定める日割り計算により算出して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前4項の規定にかかわらず、熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例(平成28年熊野市条例第2号)第7条の規定による処分の対象となる事業の対象者である場合は、利用者負担額を徴収しない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月以降の利用者負担額について適用し、平成29年3月までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月以降の利用者負担額について適用し、平成30年3月までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、改正後の熊野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月以降の利用者負担額について適用し、令和元年9月までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯 | 0 | 0 | ||
B1 | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、9月から3月までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
B2 | その他の世帯 | 0 | 0 | ||
C1 | 市町村民税所得割非課税(均等割のみ) | ひとり親世帯等 | 3,400 | 3,300 | |
C2 | その他の世帯 | 11,400 | 11,200 | ||
C3 | 市町村民税所得割48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 4,200 | 4,100 | |
C4 | その他の世帯 | 13,800 | 13,500 | ||
D1 | 市町村民税所得割48,600円以上58,600円未満 | 17,300 | 17,000 | ||
D2 | 市町村民税所得割58,600円以上86,700円未満 | 21,400 | 21,000 | ||
D3 | 市町村民税所得割86,700円以上119,700円未満 | 27,000 | 26,500 | ||
D4 | 市町村民税所得割119,700円以上149,700円未満 | 32,200 | 31,600 | ||
D5 | 市町村民税所得割149,700円以上179,700円未満 | 37,100 | 36,400 | ||
D6 | 市町村民税所得割179,700円以上217,000円未満 | 39,800 | 39,100 | ||
D7 | 市町村民税所得割217,000円以上252,000円未満 | 40,600 | 39,900 | ||
D8 | 市町村民税所得割252,000円以上270,600円未満 | 41,300 | 40,500 | ||
D9 | 市町村民税所得割270,600円以上303,600円未満 | 41,900 | 41,100 | ||
D10 | 市町村民税所得割303,600円以上 | 42,500 | 41,700 |
備考
1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により国民年金の障害基礎年金等を受給している者の属する世帯
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
2 この表における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に定める均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に定める所得割(同法第328条の規定によって課するものを除く。)をいう。
3 この表のC3階層以上における所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 世帯の階層区分を確認することができない場合は、当該世帯については、D10階層に該当するものとみなしてこの表を適用するものとする。
5 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円(ひとり親世帯等に該当する場合は、77,101円)以上である場合、同一世帯において、次に掲げる小学校就学前の子どもが2人以上いるときにおける利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、当該小学校就学前の子どものうち、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 ひとり親世帯等に該当しない場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるとき、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
7 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満であるときにおける利用者負担額については、この表の規定にかかわらず8,500円とする。
8 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるとき、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。
9 18歳未満の者(満18歳の誕生日以後の最初の3月31日を迎えていない者を含む。)を3人以上養育している世帯から第3子以降の子が入所している場合は、当該入所児童の徴収額について、利用者負担額(備考5、6及び7に該当する児童にあっては、備考5、6及び7を適用した後の額)から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を軽減した額(軽減した額が、マイナスとなる場合は0円)とする。
(1) 第3子 5,000円
(2) 第4子 7,000円
(3) 第5子以降の子 10,000円