○熊野市農地台帳点検等実施に関する規則
平成27年3月24日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、熊野市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下単に「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 委員会は、毎年1月から3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。
2 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に規定する農地の利用状況調査並びに農地法第32条及び第33条に規定する利用意向調査による遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 前条による点検等のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要があると認めるときは、その都度、速やかにこれを反映するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長をもって充てる。
(記載内容の公表等)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定により、インターネットによる公表及び農業委員会による窓口公表等により実施するものとする。
(インターネットによる公表)
第7条 前条に規定するインターネットによる公表は、農地情報公開システムを利用して実施するものとする。
2 委員会は、全国農業会議所が定める時期において、前条に規定するインターネットによる公表に関する記録内容を、指定されるデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(窓口公表等)
第8条 第6条に規定する農業委員会による窓口公表等は、情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求により、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧又は交付することにより実施するものとする。
(請求の方法等)
第9条 請求者は農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(閲覧用農地台帳の作成)
第10条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第11条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第12条 農地台帳の閲覧は、委員会職員の面前でさせるものとする。
(手数料の徴収)
第13条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付するときは、請求者から手数料を徴収するものとする。
2 前項の手数料の額は、熊野市手数料条例(平成17年熊野市条例第65号)別表の手数料を徴収する事項中の公簿、公文書、図面の閲覧及び、公簿、公文書、図面の謄本、抄本の交付に定める額とする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第14条 農地法施行規則第103条第1項の規定により、農地中間管理機構(以下この条において単に「機構」という。)から求めがあったときは、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 前項の場合において委員会は、農地台帳に記録された事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために必要な条件を付して提供するものとする。
3 前2項に規定する情報提供の方法等については、機構と協議して定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。