○熊野市学校給食共同調理場設置条例

平成27年6月29日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、その調理場の業務を一括処理する施設として、熊野市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市木本学校給食共同調理場

熊野市井戸町4877番地1

熊野市五郷学校給食共同調理場

熊野市五郷町寺谷1123番地

(職員)

第3条 共同調理場に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

熊野市学校給食共同調理場設置条例

平成27年6月29日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年6月29日 条例第16号
平成28年3月24日 条例第18号