○熊野市学校給食共同調理場設置条例
平成27年6月29日
条例第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、その調理場の業務を一括処理する施設として、熊野市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熊野市木本学校給食共同調理場 | 熊野市井戸町4877番地1 |
熊野市五郷学校給食共同調理場 | 熊野市五郷町寺谷1123番地 |
(職員)
第3条 共同調理場に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。