○熊野市熊野地鶏に係る展示会出展支援費補助金交付要綱

平成27年4月13日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野地鶏の生産販売の拡大を図るため、市内業者が展示会等の出展に要する経費の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、熊野市内で熊野地鶏の生産及び販売を行う事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる展示会等は、当該年度に開催されたもので次に掲げる全ての要件に該当するものとする。ただし、熊野市が主催又は共催をした展示会等は除くものとする。

(1) 主に熊野地鶏の販売促進を目指すために出展する展示会等であること。

(2) 10以上の出展者又は100人以上の来場者がある国内の展示会等であること。

(3) 10以上の出展者又は100人以上の来場者がある三重県外の展示会等であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に適当と認めた展示会等については、補助の対象とすることができる。

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第4条 補助対象経費及び補助金の交付額は、次に掲げるとおりとする。ただし、予算の範囲内とする。

(1) 補助対象経費は、展示会等の出展事業に要する経費のうち、出展に係る小間料、小間装飾料、運送費、旅費及びその他市長が認める経費

(2) 補助金の交付額は、前号に規定する補助対象経費の2分の1以内の額とし、1回の展示会等の出展につき、20万円を上限とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について他団体からの補助等が充当されている場合は、その金額を除いた額を補助対象経費とする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)規則で規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 展示会等の開催要項又はそれに類する書類

(2) 事業報告書(様式第1号)

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(補助の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、交付することを決定したときは、交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、その決定を取り消すとともに、そのものから既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

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熊野市熊野地鶏に係る展示会出展支援費補助金交付要綱

平成27年4月13日 告示第38号

(平成27年5月1日施行)