○熊野市総合教育会議設置要綱
平成27年4月17日
告示第41号
(設置目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、市長と教育委員会が連携して本市の教育行政に取り組むため、熊野市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると考える場合においては、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
3 市長及び教育委員会は、会議における事務の調整の結果を尊重するものとする。
(意見聴取)
第4条 市長及び教育委員会は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(公開)
第5条 会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合であって会議で非公開と決定したときは、この限りでない。
(1) 非開示情報が含まれる事項について、協議又は調整を行う場合
(2) 会議を公開することにより、会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
(議事録)
第6条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。だだし、前条ただし書の規定により非公開と決定した場合にあっては、公表しないことができる。
(事務局)
第7条 会議の事務局を教育委員会事務局総務課に置く。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議で別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月17日から施行する。