○熊野市総合教育会議傍聴要綱

平成27年4月17日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市総合教育会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン又はヘルメットの類を着用している者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 乳幼児、児童及び生徒は、傍聴席に入ることができない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛に議事を聴くこと。

(2) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明をしないこと。

(3) 公然と意思を表示し、又は気勢を張る等示威的行為をしないこと。

(4) 市長の許可なく撮影又は録音をしないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと(着信音を発することを含む。)

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の進行を妨げるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会議が非公開と決定されたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

この告示は、平成27年4月17日から施行する。

熊野市総合教育会議傍聴要綱

平成27年4月17日 告示第42号

(平成27年4月17日施行)