○熊野市産後ケア事業実施要綱

平成27年4月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後早期からの育児支援を必要とする母子について、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)の育児支援を一定期間行うことにより、安心して育児ができる体制を推進することを目的に行う産後ケア事業(以下単に「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(第6条において「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後医療機関を退院した産婦及び新生児又は乳幼児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 育児等への不安があり、周囲に支援者がいない者

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等日常生活面において保健指導を必要とする者

(事業の委託)

第3条 この事業は、あらかじめ市長が適当と認める医療機関等に委託して実施するものとする。

(利用期間)

第4条 この事業を利用することができる期間は、7日以内とする。

(保健指導の内容)

第5条 この事業で実施する保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) その他市長が必要と認める保健指導

(利用の申請及び決定)

第6条 この事業の利用を希望する対象者は、熊野市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、事業の利用後速やかに提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用が適当と認めたときは熊野市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)を、事業の利用が不適当と認めたときは熊野市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、その旨を医療機関等に通知するものとする。

(自己負担額)

第7条 事業を利用する者(以下この条において「利用者」という。)は、自己負担額として当該事業の利用に要した費用の1割に相当する金額を医療機関等に直接支払うものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は当該年度の市民税が非課税の世帯に属する者であるときは自己負担額を免除する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年4月4日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月24日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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熊野市産後ケア事業実施要綱

平成27年4月30日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)