○熊野救急ヘリ場外発着場運用管理要綱

平成27年6月17日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、熊野救急ヘリ場外発着場(以下単に「場外発着場」という。)の運用等に関し必要な事項を定めることにより、安全かつ効果的な運用を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 場外発着場の運用については、航空法(昭和27年法律第231号)第79条及び第81条の2に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(運用管理者)

第3条 場外発着場の適正な運用管理を図るため、場外発着場に運用管理責任者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は消防長とする。

3 運用管理者は次に掲げる業務を統括管理しなければならない。

(1) 回転翼航空機の離着陸に関すること。

(2) 場外発着場の整備及び機能の保持に関すること。

(3) 場外発着場の保安及び監視に関すること。

(4) その他場外発着場の管理に関し必要な業務

4 運用管理者は、消防署長に航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第79条の設置基準に適合するよう場外発着場を維持管理させなければならない。

(運用基準)

第4条 場外発着場は、別表に掲げる活動で回転翼航空機の特定を十分に活用することができ、かつ、その必要性があり、回転翼航空機の運航を要請する場合に運用する。

2 場外発着場の運用時間は、日出から日没までとする。ただし、業務上やむを得ない場合は、この限りでない。

(場外発着場使用の許可等)

第5条 市長が回転翼航空機の運航を要請した場合を除き、場外発着場を使用しようとする者は、熊野救急ヘリ場外発着場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、運用管理者の許可を得なければならない。

2 許可を得るいとまがない場合は、ファクシミリ、電話その他の通信手段により許可を得るものとする。

3 運用管理者は、前2項による許可をしたときは、熊野救急ヘリ場外発着場使用承諾書(様式第2号)を申請者に交付する。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

内容

救急活動

傷病者の転院搬送 その他特に救急活動上有効と認められる場合

救助活動

河川、海等での水難事故並びに山岳遭難事故における捜索及び救助 山崩れ等の災害により、陸上から接近できない被災者の救出 その他特に救助活動上有効と認められる場合

災害応急対策活動

被災状況等の調査及び情報収集活動 食料、衣類その他の生活必需品及び復旧資材等の救急物資並びに人員等の搬送 災害に関する情報、警報等その他の広報宣伝活動 その他災害応急活動上有効と認められる場合

火災防御活動

林野火災等における空中からの消火活動 被害状況調査及び情報収集活動 消防隊員及び消防資機材等の搬送 その他特に火災防御活動上有効と認められる場合

その他

その他回転翼航空機の要請が特に必要とされ、市長が要請した場合

画像

画像

熊野救急ヘリ場外発着場運用管理要綱

平成27年6月17日 告示第59号

(令和4年3月31日施行)