○熊野市立小中学校人事評価制度における苦情処理委員会設置要綱
平成27年6月25日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 熊野市立小中学校における人事評価制度に関する苦情相談で解決できなかった苦情を適正に処理するため、熊野市教育委員会に、熊野市立小中学校人事評価制度における苦情処理委員会(以下単に「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、以下に掲げる者で構成する。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 学校教育課長
2 教育長は、会務を総理する。
3 委員会の庶務は、熊野市教育委員会事務局学校教育課(以下「事務局」という。)において処理する。
(苦情の申出)
第3条 人事評価制度に関する苦情相談により解決できなかった苦情の申出を行い、かつ、熊野市立小中学校に所属する県費負担教職員(以下「申出教職員」という。)は、委員会に対し、苦情処理申出書(様式第1号)により苦情処理を申し出ることができる。
2 苦情処理の申出は、人事評価制度に関する苦情相談の結果を知った日から2週間以内に申出教職員本人がしなければならない。
3 苦情処理申出書の提出は、直接事務局に持参するほか、郵便、電子メール又はファクシミリを用いて事務局に送付する方法により行う。
4 前2項の規定にかかわらず、苦情処理申出書の提出は、職員団体を経由して行うことに限り認めるものとする。
(事実調査)
第4条 委員会は、申出教職員から苦情処理の申出があった場合は、事実関係を確認するため苦情処理を申し出た申出教職員のほか、当該申出教職員の人事評価をした者その他委員会が必要と認めた者からの聴き取り又は必要な書類収集等の事実調査を行う。
2 前項の事実調査は、面談、電話、電子メールその他委員会が最も適当と認める方法により行うものとする。なお、事実調査を行うときは、苦情を申し出た申出教職員その他関係者の勤務にできる限り支障を及ばさないよう配慮するものとする。
3 委員会は、第1項に規定する事実調査を行ったときは、事実調査に係る調書を作成しなければならない。
4 事務局は、必要に応じ、三重県教育委員会の苦情処理委員会と連携を図り、申出のあった苦情処理を行うものとする。
(苦情の審査)
第5条 委員会は、申出のあった人事評価制度に関する苦情について、前条第3項に規定する調書に基づき当該申出教職委員に対する人事評価の結果等についての審査を行う。
3 申出教職員は、前項の通知を受けた後は、同一の事案に係る苦情処理の申出を行うことができない。
(秘密の保持)
第6条 苦情相談員、苦情処理委員会委員、人事評価をした者その他事実調査に協力した者は、苦情の内容その他苦情に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 人事評価をした者その他の関係者は、教職員が苦情相談若しくは苦情処理の申出を行ったこと又は苦情対応に関する調査に協力したこと等により、職場において不利益な取扱いをしてはならない。
(人事委員会の苦情相談等への申出についての教示)
第8条 委員会は、苦情への対応に際し、苦情の内容が人事評価の結果に基づき決定された任用及び給与に関するものである場合には、申出教職員に対して、苦情内容に応じ人事委員会への職員相談及び措置要求ができることを教示するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、人事評価制度の苦情対応に関し必要な事項は、教育員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月25日から施行する。