○熊野市特定創業支援等事業に関する証明書交付に係る要綱
平成27年8月21日
告示第76―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定創業支援等事業計画 法第127条第1項の規定に基づき、熊野市が作成した創業支援等事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。
(2) 特定創業支援等事業 法第2条第31項に規定する事業で、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「法施行規則」という。)第8条各号に規定する知識を全て取得できるように支援するものであって、創業を行おうとする者に対して継続的に行われる事業をいう。
(3) 認定特定創業支援等事業 前号に規定する特定創業支援等事業のうち、認定創業支援等事業計画に記載された事業をいう。
(4) 創業者 法第2条第29項に規定する者をいう。
(5) 証明書 法施行規則第7条に規定された特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明する書面をいう。
(証明書交付対象者)
第3条 証明書の交付を受けることができる者は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 法第2条第28項に規定する創業(以下「創業」という。)前の者
(2) 創業後5年未満の者
(証明書交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかにその適否を審査し、適当と認められるときは、証明書を申請者に交付しなければならない。
(証明書の交付に係る手数料)
第6条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
(証明書の交付申請期限)
第7条 交付対象者が証明書の交付の申請を行うことができる期間は、最後に認定特定創業支援等事業による支援を受けた日の翌日から起算して2年までの間とする。
(証明書の有効期間)
第8条 証明書の有効期間は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日とする。
(1) 令和6年3月31日
(2) 創業している個人である場合は、税務署受付印が押印された開業届出書に記載されている開業した日から起算して5年を経過する日の前日
(3) 創業している会社である場合は、会社を設立した日から起算して5年を経過する日の前日
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月21日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年12月10日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年12月14日告示第127号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月19日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。