○熊野市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成27年12月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 複写機又は印刷機の賃借、運用又は保守に関する契約

(2) 継続的に物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける必要があるとして、年度開始前に契約を締結することを要するもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する契約 6年以内

(2) 前条第2号に規定する契約 翌年度予算の議決後から翌年度末日までの期間以内

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成27年12月21日 条例第20号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年12月21日 条例第20号