○熊野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第23号

(別表第1及び別表第2に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項から3の項まで及び別表第2の1の項から3の項までの規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 熊野市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年熊野市条例第69号)第4条の受給資格の認定及び更新の申請の受理並びにその申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 熊野市福祉医療費の助成に関する条例第8条の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

第3条 条例別表第1の4の項及び別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第85条第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の規定による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項の規定による特定健診の除外対象者の調査に関する事務

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項に規定する保険料の特別徴収の方法による徴収に関する事務

第4条 条例別表第1の5の項及び別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項、第4項、第6項、第7項若しくは第10項の規定による被保険者証又は被保険者資格証明書の交付又は返還に関する事務

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 国民健康保険法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 国民健康保険法第57条の3第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(5) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定による特定健診の除外対象者の調査に関する事務

第5条 条例別表第1の6の項及び別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条から第15条の4の規定による市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下この条において「市税等」という。)の徴収の猶予に関する事務

(2) 地方税法第15条の5から第15条の6の3の規定による市税等の換価の猶予に関する事務

(3) 地方税法第15条の7及び第15条の8の規定による市税等の滞納処分の執行の停止に関する事務

(4) 地方税法第20条の11の規定による市税等に係る官公署等への調査に関する事務

(5) 地方税法第294条第1項第1号に掲げる者に対する市民税の課税に関する事務

(6) 地方税法第314条の2第1項第2号の医療費控除の適用に関する事務

(7) 地方税法第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務

(8) 地方税法第314条の2第1項第6号及び第4項の障害者控除の適用に関する事務

(9) 地方税法第321条の7の2の公的年金に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に関する事務

(10) 地方税法第329条、第334条、第371条、第457条及び第726条の規定による市税等に係る督促に関する事務並びに納付催告に関する事務

(11) 地方税法第331条、第334条、第373条、第459条及び第728条の規定による市税等の滞納処分に関する事務

(12) 地方税法第336条から第340条及び第437条から第441条の規定による市税等に係る犯則事件の調査に関する事務

(13) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務

(14) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務

(15) 地方税法第703条の4第1項による国民健康保険税の課税に関する事務

(16) 地方税法第706条による国民健康保険税の特別徴収に関する事務

第6条 条例別表第1の7の項及び別表第2の7の項の規則で定める事務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の申請の受理並びにその申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の8の項及び別表第2の8の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施についての審査に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の9の項及び別表第2の9の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給及びその申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の10の項及び別表第2の10の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条の1の給付の支給についての審査に関する事務又は第28条の実費の徴収に対する審査に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の11の項及び別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項の資格の取得又は喪失に係る事実についての審査に関する事務

(2) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務

(3) 介護保険法第51条の高額介護サービス費又は同法第61条の高額介護予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務

(4) 介護保険法第51条の2第1項の高額医療合算サービス費又は同法第61条の2第1項の高額医療合算予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務

(5) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費又は同法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務

(6) 介護保険法第66条の支払方法の変更に係る事実についての審査に関する事務

(7) 介護保険法第67条の保険給付の支払の一時差止に係る事実についての審査に関する事務

(8) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る負担割合の判定に関する事務

(9) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務

(10) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額医療合算予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務

(11) 介護保険法第122条の調整交付金の算定に係る事務

(12) 介護保険法第129条第2項に係る保険料の賦課に関する事務

第11条 条例別表第1の12の項及び別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務とし、次に掲げる事務とする。

 熊野市重度障害者等日常生活用具給付事業に関する事務

 熊野市移動支援事業に関する事務

 熊野市障害者日中一時支援事業に関する事務

 熊野市コミュニケーション支援事業に関する事務

 熊野市在宅重度身体障害者等訪問入浴サービス事業に関する事務

 熊野市地域活動支援センター事業に関する事務

 熊野市成年後見制度利用支援事業に関する事務

 熊野市身体障害者自動車改造助成事業に関する事務

第12条 条例別表第1の13の項及び別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務

(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 児童福祉法第21条の6の障害福祉時サービスの提供に関する事務

第13条 条例別表第1の14の項及び別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関する事務

第14条 条例別表第1の15の項及び別表第2の15の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法第38条第2項の規定による費用の徴収に関する事務とする。

第15条 条例別表第1の16の項、別表第2の16の項及び別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第16条 条例別表第1の17の項及び別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とする。

(1) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務

(2) 児童福祉法第56条第2項及び第3項の費用の徴収に関する事務

第17条 条例別表第1の18の項及び別表第2の18の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する事務とする。

(別表第2の1の項に定める特定個人情報)

第18条 条例別表第2の1の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税法による市町村民税に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

(3) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(4) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護法による保護の実施又は就労自立支援金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(5) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)

(6) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(7) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の扶養義務者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(8) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の扶養義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(9) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の扶養義務者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(10) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の扶養義務者に係る熊野市福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等医療費の受給資格及び助成に関する情報(以下「一人親家庭等医療費助成関係情報」という。)

(11) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の扶養義務者に係る熊野市福祉医療費の助成に関する条例による子ども医療費の受給資格及び助成に関す情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)

(12) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の扶養義務者に係る母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。)

(別表第2の2の項に定める特定個人情報)

第19条 条例別表第2の2の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(4) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護関係情報

(5) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(6) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(7) 当該事務に係る申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る熊野市福祉医療費の助成に関する条例による障害者医療費の助成に関する情報(以下「障害者医療費助成関係情報」という。)

(9) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る子ども医療費助成関係情報

(10) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る養育医療関係情報

(別表第2の3の項に定める特定個人情報)

第20条 条例別表第2の3の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税関係情報

(3) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

(4) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護関係情報

(5) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(6) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(7) 当該事務に係る申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当又は特例給付の支給に関する情報

(8) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る障害者医療費助成関係情報

(9) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る一人親家庭等医療費助成関係情報

(10) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る養育医療関係情報

(別表第2の4の項に定める特定個人情報)

第21条 条例別表第2の4の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る届出を行う者に係る生活保護関係情報

(2) 当該事務に係る届出を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 当該事務に係る届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(4) 当該事務に係る申請を行う者又は当該事務に係る者と同一の世帯に属する者に係る熊野市福祉医療費の助成に関する条例第6条第1項の規定による福祉医療費受給者証の交付に関する情報

(5) 当該事務に係る申請を行う者又は当該事務に係る者と同一の世帯に属する者に係る熊野市福祉医療費の助成に関する条例第8条の規定による福祉医療費助成に関する情報

(6) 当該事務に係る申請を行う者又は当該事務に係る者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付に関する情報

(7) 当該事務に係る申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報

(8) 当該事務に係る申請を行う者に係る老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報

(9) 当該事務に係る保険料を課せられる者又は当該事務に係る者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第135条の規定による介護保険料の特別徴収の実施に関する情報

(別表第2の5の項に定める特定個人情報)

第22条 条例別表第2の5の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る納税義務者に係る地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定による市税等の納税に関する情報

(2) 当該事務に係る納税義務者に係る地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定による市税等の滞納整理に関する情報

(3) 当該事務に係る届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(4) 当該事務に係る届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(5) 当該事務に係る届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(6) 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る熊野市福祉医療費の助成に関する条例第6条第1項の規定による福祉医療費受給者証の交付に関する情報

(7) 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る熊野市福祉医療費の助成に関する条例第8条の規定による福祉医療費助成に関する情報

(8) 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付に関する情報

(9) 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報

(10) 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報

(別表第2の6の項に定める特定個人情報)

第23条 条例別表第2の6の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族、事業専従者、納税管理人、第二次納税義務者、保証人若しくは第三債務者に係る住民票関係情報

(2) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法による給付の支給に関する情報

(3) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律による給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(4) 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法による保険料の徴収に関する情報

(5) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る知的障害者福祉法による療育手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

(6) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)により市長の認定を受けている障がい者の認定に関する情報

(7) 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による資格の取得又は喪失に関する情報

(8) 納税義務者に係る介護保険法による保険料の徴収又は賦課に関する情報

(9) 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(10) 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(別表第2の7の項に定める特定個人情報)

第24条 条例別表第2の7の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請書の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(別表第2の8の項に定める特定個人情報)

第25条 条例別表第2の8の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る対象者に係る地方税関係情報

(2) 当該事務に係る対象者又は対象者の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該事務に係る対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(4) 当該事務に係る対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(別表第2の9の項に定める特定個人情報)

第26条 条例別表第2の9の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請書の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(別表第2の10の項に定める特定個人情報)

第27条 条例別表第2の10の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る対象者又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(別表第2の11の項に定める特定個人情報)

第28条 条例別表第2の11の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者又は当該事務に係る者と同一の世帯に属するものに係る国民健康保険法による保険給付の支給又は保険事業の実施に関する情報

(2) 当該事務に係る届出を行う者に係る生活保護関係情報

(3) 当該事務に係る届出を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 当該事務に係る届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(5) 当該事務に係る申請を行う者又は当該事務に係る者と同一の世帯に属するものに係る後期高齢者関係情報

(別表第2の12の項に定める特定個人情報)

第29条 条例別表第2の12の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請における障がい児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費の支給に関する情報

(2) 当該事務に係る申請を行う者若しくは当該申請者の配偶者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 当該事務に係る申請を行う者若しくは当該申請者の配偶者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(4) 当該事務に係る申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付費、同条第2号に規定する予防給付費又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

(5) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付に関する情報

(6) 当該事務に係る申請を行う者の身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障がいの程度に関する情報

(7) 当該事務に係る申請を行う者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障がいの程度に関する情報

(8) 当該事務に係る申請を行う者若しくは当該申請者の配偶者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(9) 当該事務に係る申請を行う者若しくは当該申請者の配偶者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(10) 当該事務に係る申請を行う者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付等関係情報

(別表第2の13の項に定める特定個人情報)

第30条 条例別表第2の13の項で定める特定個人情報は、当該事務に係る申請を行う障がい児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報とする。

(別表第2の14の項に定める特定個人情報)

第31条 条例別表第2の14の項で定める特定個人情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報とする。

(別表第2の15の項に定める特定個人情報)

第32条 条例別表第2の15の項で定める特定個人情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報とする。

(別表第2の16の項に定める特定個人情報)

第33条 条例別表第2の16の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第6条第2項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の要保護者若しくは同条第1項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の被保護者であった者(以下この項において「要保護者等」という。)に係る地方税関係情報

(2) 要保護者等に係る医療保険等支給に関する情報

(3) 要保護者等に係る生活保護実施関係情報

(4) 要保護者等に係る生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

(5) 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(6) 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(7) 要保護者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

(8) 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報

(9) 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(10) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(11) 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(12) 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(13) 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

(14) 要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

(15) 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(16) 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(17) 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(別表第2の17の項に定める特定個人情報)

第34条 条例別表第2の17の項で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該事務に係る措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 当該事務に係る療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 当該事務に係る措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(別表第2の18の項に定める特定個人情報)

第35条 条例別表第2の18の項で定める特定個人情報は、当該事務に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報とする。

(別表第3の1の項に定める事務及び特定個人情報)

第36条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この条及び次条において「要保護者等」という。)に係る医療保険各法に基づく保険給付の支給に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(別表第3の2の項に定める事務及び特定個人情報)

第37条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、生活保護法第6条第2項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の要保護者若しくは同条第1項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の被保護者であった者に係る医療保険各法に基づく保険給付の支給に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(別表第3の3の項に定める事務及び特定個人情報)

第38条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法による地方公共団体が行う援助の対象となる児童及び生徒の保護者の特定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、児童及び生徒の保護者に係る住民票関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年10月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第23号

(平成29年10月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続・倫理
沿革情報
平成27年12月28日 規則第23号
平成29年10月3日 規則第18号