○熊野市観光関連施設Wi-Fi機器整備事業補助金交付要綱
平成27年10月16日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、観光地における情報の取得及び発信の利便性の向上を図るため、市内の観光関連施設が行う公衆無線LANの整備に要する経費の一部に対して予算の範囲内で補助金を交付する熊野市観光関連施設Wi-Fi機器整備事業(以下「補助事業」という。)の実施に関し熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光関連施設 宿泊施設、飲食施設、観光案内所、公共交通機関の待合所その他観光客が多く利用する施設として市長が認めた施設
(2) 公衆無線LAN 無線通信を利用してインターネットへの接続を提供するサービス
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の観光関連施設が観光誘客のために行う公衆無線LANの整備事業とし、かつ、次の条件を満たすものとする。
(1) 公衆無線LANの利用者が、通信事業者と回線を契約していなくても無料で当該公衆無線LANを利用できること。
(2) Wi-Fi機器を使用して整備すること。
(3) 市長が定めるSSIDを使用すること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下次条において「補助対象経費」という。)は、公衆無線LANの整備に係る次に掲げる経費とする。
(1) 無線LANルータに要する費用
(2) アクセスポイントに要する費用
(3) 屋内及び屋外ケーブルの配線に要する費用
(4) ブロードバンドルータ、PoEスイッチその他公衆無線LANを整備することに伴い設置する機器に要する費用
(5) 無線LANルータ及びアクセスポイントの設置及び設定に係る費用
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1) 無線LANルータ、アクセスポイントその他公衆無線LANを整備することに伴い設置する機器のレンタルに要する費用
(2) インターネット回線の開設に要する費用
(3) 電波調査及び建物調査に要する費用
(4) インターネット通信費
(5) プロバイダ料金
(6) 公衆無線LANに係る修繕費
(7) その他公衆無線LANを維持し、又は管理する費用
(8) 国、県等の補助事業の対象となった費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし4万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に所在する観光関連施設を所有する者又は当該施設の管理を所有者から委任されている者とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該公衆無線LANの整備を行う前に熊野市観光関連施設Wi-Fi機器整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の3月31日のいずれか早い日までに、熊野市観光関連施設Wi-Fi機器整備事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付時期)
第11条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後において交付するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成27年10月16日から施行する。