○熊野市行政不服審査会条例
平成28年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限を属せられた事項を処理するため、事件ごとに市長の附属機関として熊野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、事件ごとに市長が委嘱する委員(以下単に「委員」という。)5人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、前項の事件の調査審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。