○熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例

平成28年3月24日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 支え合い、助け合う地域社会の中で、安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、たくさんの子どもたちが豊かな自然、歴史及び文化の中で心身ともに健やかに育っていくことを目指すため、若い世代の「産み育てたい」という願いをかなえられるよう、手厚い支援を行い、子育てに対する経済的不安を軽減することを目的として、必要な財源を確保するため、熊野市こどもは宝・未来への希望基金(以下「基金」という。)を設置する。

(設置の期間)

第2条 基金を設置する期間は、平成28年度から令和7年度までとする。

(積立て)

第3条 基金は、一般会計歳入歳出予算(第5条において「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替え運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかの事業に該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 保育所広域入所保護者負担軽減事業

(2) 児童発達支援施設無料化・通園支援事業

(3) 出産祝いレインボー商品券支給事業

(4) 小・中学校給食費完全無料化事業

(5) 小・中学校スクールバス無料化事業

(6) 小学校遠距離通学費無償化事業

(7) 日本スポーツ振興センター掛金無料化事業

(8) 高校生等医療費無料化事業

(9) 高校生通学費補助事業

(10) 3歳児以上保育所副食費無料化事業

(11) 3歳児以上私立幼稚園副食費支援事業

2 第2条の規定により基金を廃止する場合において、残余がある場合の処分は、一般会計に繰り入れる方法によるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

熊野市こどもは宝・未来への希望基金条例

平成28年3月24日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月24日 条例第2号
平成30年3月14日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第12号
令和3年3月24日 条例第3号