○熊野市生活保護法施行細則
平成28年2月15日
規則第2号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 熊野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 基本台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理をしておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第6号)
(2) 保護申請書受理簿(様式第7号)
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに、必要な決定を行い、転出通知書(様式第8号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 基本台帳(様式第2号)
(2) 保護決定調書(様式第3号)
(3) ケース記録票(様式第5号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類
(申請書)
第4条 保護の開始の申請の書面は、保護開始申請書(様式第9号)とする。
2 保護の変更の申請の書面は、生活保護法による保護変更申請書(様式第9号の2)とする。
4 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面は、葬祭扶助申請書(様式第9号の4)とする。
5 前各項の書面には、次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添えるものとする。
(1) 資産申告書(様式第9号の5)
(2) 収入申告書(様式第9号の6)
(3) 扶養義務者申告書(様式第9号の7)
(4) 自立計画書(様式第9号の8)
(5) 同意書(様式第9号の9)
(6) 給与証明書(様式第10号)
(7) 住宅補修計画書(様式第11号)
(8) 地代家賃証明書(様式第12号)
(9) 生業計画書(様式第13号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類
(検診命令)
第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書面は、検診命令書(様式第17号)によるものとする。
(調査依頼票)
第7条 所長は、法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、次に掲げる事項を記載した依頼書によらなければならない。
(1) 要保護者若しくは被保護者であった者又はこれらの者の扶養義務者の氏名
(2) 依頼事項
(3) その他所長が必要と認める事項調査依頼票
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの書面は、扶養照会書(様式第18号)によるものとする。
(就労自立給付金申請書)
第9条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第19号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第10条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第20号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(進学準備給付金申請書)
第12条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第22号)によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第13条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第23号)によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第25号)によるものとする。
(経由)
第16条 所長は、法又はこれに基づく命令等により三重県知事又は厚生労働大臣に書類を提出するときは、市長を経由するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第21号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年9月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。