○熊野市新規就農者経営安定支援金規則

平成28年3月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、新たに就農した青年農業者に対し熊野市新規就農者経営安定支援金を融資することにより早期の経営の安定化を図り、もって農業の担い手の育成確保に資することを目的とする。

(融資の対象者)

第2条 この規則により融資の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 本市の区域内に住所を定めている農業者であって、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2に規定する第5の2の(1)に掲げる経営開始資金の交付対象者の要件を満たし、3年間の資金の交付を受けた後1年以内の者

(2) 納期の到来している市税等を完納している者

(3) 本市の推進品目(三重県果樹農業振興計画に定めるうんしゅうみかん及びその他かんきつ類、美し国「みえの伝統野菜」に選定されたたかな並びに本市が重点項目として定める唐辛子等の品目をいう。)を経営の主力品目として農業を営んでいる者

(融資の条件)

第3条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の額 1人につき年額50万円(融資は半期ごとに25万円)とし、夫婦の場合は年額75万円(融資は半期ごとに37万5千円)とする。

(2) 融資期間 最長2年間

(3) 利率 無利息

(申請の手続)

第4条 この規則による融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資の対象となる年度ごとに熊野市新規就農者経営安定支援金融資申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(融資の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、融資を決定し、又は棄却するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資の決定をしたときは、速やかにその内容を熊野市新規就農者経営安定支援金融資決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により融資の棄却をしたときは、速やかに棄却の理由を付して熊野市新規就農者経営安定支援金融資棄却決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(金銭消費貸借契約書の締結)

第5条の2 前条第2項の規定により、融資の決定を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、金銭消費貸借契約書(様式第3号の2)を締結しなければならない。

2 前項の規定により契約を締結する場合、融資決定者は、連帯保証人の住民票、所得証明書及び納税証明書を市長に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、融資を受ける者にこの規則を遵守させ、融資の償還について連帯して責任を有する。

4 市長は、第1項の金銭消費貸借契約書に記載された連帯保証人を不適当と認めたときは、融資決定者に当該連帯保証人を変更させることができる。この場合において、融資決定者がこの変更に応じないときは、融資を行わないことができる。

5 融資決定者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人としての資格を失ったときは、新たに連帯保証人を定め、遅滞なく新たな金銭消費貸借契約書を締結しなければならない。

(貸付け請求)

第6条 融資決定者は、熊野市新規就農者経営安定支援金融資請求書(様式第4号)を毎年9月及び3月に市長に提出しなければならない。

(融資の実行方法及び信用証書の提出)

第7条 市長は、融資請求書を受理したときは、半期ごとに融資するものとする。

2 融資決定者は、前項の融資を受けたときは、熊野市新規就農者経営安定支援金借用証書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 融資を受ける者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時期に所定の報告書により報告を行わなければならない。

融資の状況

報告を行う時期

提出する報告書

融資を受けている期間中

半期ごと

熊野市新規就農者経営安定支援金状況報告書(様式第6号)

融資を受けた期間の終了後

半期ごとに2年間

熊野市新規就農者経営安定支援金融資成果報告書(様式第7号)

(融資の停止)

第9条 市長は、融資を受ける者が災害、負傷又は疾病により一時的に農業への従事が困難となったときは、該当することとなった月の翌月から融資を停止することができる。

2 融資を受ける者は、前項に規定する農業への従事が困難となったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を審査し、融資の停止が必要であると認めたときは、熊野市新規就農者経営安定支援金融資停止決定通知書(様式第8号)により、融資を受ける者に通知するものとする。

(融資の再開)

第10条 前条に規定する融資の停止の通知を受けた者が、一時的に中断していた農業への従事を再開し、融資の再開を受けようとするときは、熊野市新規就農者経営安定支援金融資再開申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、融資の再開を決定し、又は棄却するものとする。

3 市長は、前項の融資の再開の決定をしたときは、その内容を熊野市新規就農者経営安定支援金融資再開決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

4 市長は、第1項の融資の再開の棄却をしたときは、棄却の理由を付して熊野市新規就農者経営安定支援金棄却決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(融資の廃止)

第11条 市長は、融資を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった月の翌月から融資を廃止するものとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽の報告を行ったとき。

(3) 農業に従事しなくなったとき。

(4) 農業経営能力を喪失したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他市長が融資を廃止する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により融資の廃止を行ったときは、熊野市新規就農者経営安定支援金融資廃止通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(返還方法)

第12条 熊野市新規就農者経営安定支援金の融資を受けた者は、融資の期間が終了した翌月から起算して6年を経過する期間を据え置き当該期間から10年以内に次の表に掲げる償還方法の区分に応じ、それぞれに定める償還時期に償還しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、それぞれ繰り上げて償還することができるものとする。

償還方法

償還時期

年賦

毎年12月25日

半年賦

毎年7月25日及び12月25日

月賦

毎月25日

(延滞金)

第13条 市長が正当と認める理由がなく、融資を受けた者が償還を延滞したときは、熊野市税外収入金に係る督促及び延滞金徴収に関する条例(平成17年熊野市条例第66号)第3条の規定により計算した額を延滞金として徴収する。

(償還猶予)

第14条 融資を受けた者で、次に掲げる理由により償還が困難であると市長が認めたものについては、その償還を猶予することができる。

(1) 災害、負傷及び疾病により返還が困難になったとき。

(2) その他やむを得ない事情があると認められるとき。

(償還猶予期間)

第15条 償還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、当該償還猶予の理由が1年を越えて継続するものについては、市長が認めた場合に限り、1年間延長することができる。

(一括返還)

第16条 融資を受けた者が市外に転出しようとするときは、市長は、融資額の一括返還を求めることができるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年10月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の熊野市新規就農者経営安定支援金規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資について適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

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熊野市新規就農者経営安定支援金規則

平成28年3月29日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年3月29日 規則第16号
令和元年6月11日 規則第1号
令和元年10月16日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月20日 規則第13号