○熊野市法令遵守の推進に関する規則

平成28年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、公正かつ適正な行政運営を推進し、もって市政に対する市民の信頼の確保を図るため、職員の職務に係る法令等の遵守及び倫理の保持のための体制の整備等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員をいう。

(2) 職員等 職員、本市雇用の労働者、本市から事務又は事業の委託を受けた者及び当該受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及び当該指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。

(3) 法令遵守 職員等が法律、条例、規則その他現行の法令に基づいて行政を執行することを基本に、日常業務の中で公正な職務の遂行のために正しい選択及び決断を行うことをいう。

(4) 通報対象事実 法令に違反し、若しくは違反するおそれのある事実又は市民等の生命、身体、財産その他の利益若しくは生活環境を害し、若しくは重大な影響を与えるおそれのある事実をいう。

(5) 公益通報 公益を守るために、通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしている旨を、職員等が公益通報の受付等を行う窓口(以下「公益通報窓口」という。)に通報することをいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行われる通報(以下「違法通報」という。)を除く。

(6) 公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、熊野市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行にあたること。

(2) 職員は、法律又は条例若しくは規則により与えられた権限の行使に当たっては、市民の不信を招くような行為をしないこと。

(3) 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組むこと。

(4) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に意識して行動すること。

2 職員は、職務の執行に当たっては、市政が市民の信託によるものであることを認識し、常に法令等を遵守するとともに、社会一般の規範意識とかけ離れることのないよう努め、不当な要求に対しては厳然とした態度で対応し、公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は、市民に対しては、平素からこの規則の趣旨等について十分な説明を行うとともに、行政の透明化を図ることにより、市政に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。

4 職員は、職務の執行に必要な予算が市民の税負担によって賄われていることを強く認識し、関係諸規程に基づき厳正な執行を行うとともに、適正かつ能率的な事務処理を通じて経費の節減に努めなければならない。

5 職員は、職務上の権限を超えた業務に関する判断を独断で行うことなく、市長又は専決権限を有する者等に報告して承諾、指示又は命令等を受けなければならない。

6 前項の報告等の方法は、必要に応じて市長が別に定める。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督の立場にある者は、自己の管理監督下にある部署において法令遵守の推進を図るため、部下職員の業務内容及び進捗状況等を把握し、報告及び相談が容易に行える職場の体制づくりに努めるとともに、公平かつ公正な職務の遂行について適切な指導監督及び援助を行わなければならない。

(公益通報制度)

第5条 職員等は、職務上の行為又は本市の行政運営に関し通報対象事実を知り得たときは、公益通報を行うことができる。

(公益通報委員会)

第6条 通報等に係る事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

6 委員は、課長又はこれと同等以上の職にある者のうちから市長が命ずる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(公益通報窓口の設置)

第7条 公益通報窓口を総務課に設置する。

2 公益通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公益通報の受付及び相談に関すること。

(2) 通報内容に係る事務を所掌する部署との連絡調整に関すること。

3 公益通報窓口の担当者は、総務課に属する職員のうちから、総務課長が指名する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、市長の要請に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員は、自らに関する公益通報事案については、会議に出席することができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、公益通報者その他の関係者から事情を聴くことができる。

(公益通報の手続き)

第9条 職員等は、第5条の公益通報をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を通報窓口に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、電話、電子メール等により公益通報をすることができる。

(1) 公益通報者の住所、氏名及び電話番号

(2) 通報対象事実を証するもの又はその内容

(3) 通報対象事実に関わる者の氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、通報対象事実に関して知り得た事項

2 市長は、前項の公益通報(匿名の書面、電子メール等で通報されたものを含む。)があったときは、当該通報内容等が法の規定に基づくものであるか等を審査し、受理又は不受理の決定をするものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、公益通報者にその旨を通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合は、この限りでない。

(調査)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、通報された事実について調査するものとする。

2 委員長は、前項の規定による調査を担当部署の長その他委員長が指名する職員(以下「調査員」という。)に行わせることができる。

3 職員は、調査員から通報対象事実に関する調査に対して協力を求められたときは、これに協力しなければならない。

4 調査員は、調査が終了したときは、速やかに調査結果を委員会に報告しなければならない。

(報告)

第11条 委員会は、前条第4項の規定により報告された調査結果の審議を行い、法令違反等の事実があると認められるときはその旨を、法令違反等の事実が認められなかったとき又は調査を尽くしても法令違反等の事実の存否が判明しないときはその旨を、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、その内容を当該公益通報者に通知する。ただし、匿名による公益通報者については、この限りでない。

(市長による措置等)

第12条 市長は、前条の報告を受けた結果、通報対象事実があると認めるときは、違法行為の是正、告発、懲戒処分その他の必要な措置を講じるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、遅滞なく、その内容を当該公益通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者については、この限りでない。

(公益通報者の保護)

第13条 市長は、公益通報者に対して、通報等をしたことを理由として懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 管理又は監督を行う地位にある職員は、公益通報者が通報したことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。

3 公益通報者については、非公開とする。

(秘密の保持)

第14条 公益通報に関わった職員は、公益通報の事実及び公益通報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公表)

第15条 市長は、公益通報があったときは、その件数及び主な内容(公益通報者に関する情報を除く。)を、必要に応じて公表するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市法令遵守の推進に関する規則

平成28年4月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)